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建物の新築や増築をする場合どのような手続きが必要ですか。
建築基準法に基づく手続きとして、建築物の新築・増築等を行う場合、区(延べ面積1万平方メートルを超える場合は東京都)または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法及び関係法令に適合しているかの審査を受ける必要があります。また、工事完了後は、完了検査申請書を提出し、完了検査を受ける必要があります。さらに、3階建て以上の建築物の場合は、建築工事中の所定の段階で中間検査申請書を提出し、中間検査を受ける必要があります。
なお、港区では、10平方メートル以内の規模についても、確認申請が必要となりますので、ご注意ください。
このほか、建築物の予定地や規模等により、他の条例による手続きが必要となる場合があります。詳しくは、下記関連リンク「建築物の計画等をする際の問い合わせ先一覧・チェックリスト」をご確認ください。
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
●建物(住宅、アパート、店舗、事務所等)の住所を決める手続きについて
住所(住居番号)を決めるために、芝地区総合支所区民課窓口調整係へ「建物その他の工作物新築届」を提出する必要があります。
【確認申請、完了検査について】街づくり支援部建築課建築審査係:03-3578-2286,2291,2292
【中間検査について】街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係:03-3578-2295,2296,2845