更新日:2026年5月1日
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新建築物の住所の申請(新築届)
建物を新築・改築するときは、建築基準法に基づく建築確認申請とは別に、「港区住居表示に関する条例」に基づく新築建物の住所の申請(新築届の提出)が必要です。
- この申請により、建物の住所(住居番号)が決まります。
- 住居表示未実施地域(麻布永坂町・麻布狸穴町)の新築建物は除きます。
- 住所の決め方はこちらへ
- 建物の名称変更はこちらへ
申請に必要なもの
- 建物その他の工作物新築届「建物その他の工作物新築届(PDF版:61KB)」「建物その他の工作物新築届(ワード版:33KB)」
- 建物の
- (1)案内図(届出の建物の所在を示した地図)(※注1)
- (2)配置図(敷地に対する建物の位置が分かる図面)
- (3)平面図(主たる出入口が確認できる図面)(※注2)
- (※注1)案内図は、近隣の建物名を記載したものをご用意ください。
- (※注2)マンションの場合
分譲マンション及び20室を超える共同住宅の場合は、各階の平面図の他に各階の部屋番号を記載した平面図を、もう一部提出してください。 - ※増改築による部屋の戸数の増減や、出入口が変更となるリフォームの場合などは「住居番号付定・変更・廃止申請書(PDF版:82KB)」「住居番号付定・変更・廃止申請書(ワード版:68KB)」(記入例(PDF:178KB))と案内図・配置図・平面図を提出してください。
新築届記入の注意事項「新築届の記入例(PDF:160KB)」
- 所有者・管理者・占有者名:法人名、組合名も可。
- 施設名・ビル名:アルファベットの大文字小文字の区別、スペース(全角)などははっきり分かるように記載してください。「記号」は使用不可。個人宅で、特に名称の無い場合には○○邸としてください。仮称の場合は(仮称)と入れてください。(建物名を仮称で申請する場合、住居番号付定通知書(新築届の決定通知)は、仮称名で発行します。建物の名称の変更があっても、新しい建物名で住居番号付定通知書を発行することはできません。)
- 建物等の住居表示:「地番」ではなく「住所」を街区符号(番)まで記載してください。
- 届出人:住居番号付定通知書の送付先に使用します。また、住居番号を決定するまでの間に、区から問合せをする場合があります。
申請時期
- 建物の完成予定の2か月前になったら(外から入口の位置が確認できる状態である必要があります)
- 大規模開発やむを得ない事情で、完成予定の2か月より前に申請が必要な場合は、ご相談ください。
申請方法
以下のいずれかの方法で申請してください。
電子申請
郵送申請
送付先
〒105-8511 港区芝公園一丁目5番25号
港区芝地区総合支所区民課窓口調整係
窓口申請
- 芝地区総合支所区民課窓口調整係(港区役所1階8番窓口)
- 各地区総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所を除く)
申請後の流れ
- 原則、届出の翌週に現地確認を行います。
- 1の翌週に住居番号付定通知書(新築届の決定通知)と住居表示板を郵送または窓口交付します。
- 住居番号(住所)を決定するまで2週間程要します。決定を早めることはできません。
注意事項
- 同じ場所に建て替える場合にも届出は必要です。
- 届出をしないと、建物にお住まいになる方の住民登録の届出が受付できない場合があります。
建物の名称変更
新築届提出時に「仮称」で届出していた建物の正式名称が決まった際や、建物名を変更する場合には、下記LoGoフォームから電子申請をしてください。
※名称変更をした場合、そこにお住まいの方の「住民登録」「登記」「光熱費関係の登録」などについては、各自で変更手続きが必要です。区が手続きを行うことはありません。
※仮称名で発行した住居番号付定通知書(新築届の決定通知)は、建物の名称変更があっても、新しい建物名で再度住居番号付定通知書を発行することはできません。
電子申請
住居表示の番号(住所)のつけ方
「街区方式による住居表示の実施基準」が昭和38年7月30日自治省告示第117号をもって定められ、この基準に基づき港区では「港区住居表示の実施基準」を昭和38年9月に定め実施しています。
- 道路や河川などで囲まれた区域を一つの街区(〇〇丁目〇〇番)とし、その周囲を一点の角を起点に、15メートルの間隔で区切り、1から順に「基礎番号」を振ります。
- 建物の主要な出入口の位置にある「基礎番号」を、その建物の「住居表示番号(住所)」とします。同じ「基礎番号」のところに出入口がある建物が複数ある場合は、同じ「住居表示番号(住所)」となります。「住居表示番号」は街区の中で、どの位置に建物の出入口があるかを示すものです。
- 建替えで出入口が変わった場合には、「住居表示番号(住所)」も変わる場合があります。
- 住居表示と地番(法務局の管轄)の関連性はありません。

住居表示板と街区表示板

住居表示板
- 住居番号付定通知書と一緒に住居表示板(町名表示板と住居番号表示板)をお渡ししています。出入口の目立つ場所や、個人宅の郵便受け付近などに貼付けをお願いします。
- 住居表示板の点検巡回と申込方法についてはこちら
街区表示板
- 角地や交差点にある建物には、街区の場所の案内として塀や柵に「街区表示板」の貼付けのご協力をお願いします。ご協力をいただける方は、貼付けに伺いますので窓口調整係へご連絡をお願いします。
- はがれていたり危険な街区表示板を見かけたらご連絡をお願いします。
- 街区表示板を貼付けしてくれる建物の募集についてはこちら
その他の申請
- 住居表示付定証明LoGoフォーム(外部サイトへリンク)(新築届や変更届などの申請により、区が住所を定めた証明が欲しい場合)
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所区民課窓口調整係
電話番号:03-3578-3111(内線:3151・3152)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。