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建物を新築・改築するときは、建築基準法に基づく建築確認申請とは別に、「港区住居表示に関する条例」に基づく新築建物の住所の申請手続きが必要です(住居表示が実施されていない麻布永坂町・麻布狸穴町は除きます)。
※この届出をすることで、建物に住居表示番号(住所)が付けられます。
※受け付けた情報は、港区内部で使用し、法務局(登記所)や地図会社などに情報提供するものではありません。
※増改築による部屋の戸数の増減や、出入口が変更となるリフォームの場合などは「住所番号付定・変更・廃止申請書(RTF:68KB)」「住所番号付定・変更・廃止申請書(PDF:82KB)」(記入見本はこちら(PDF:178KB))を提出してください。手続き方法や必要なものは、下記「新築届」と同様になります。
〒105-8511港区芝公園1-5-25
港区芝地区総合支所区民課窓口調整係
※決定通知のための返信封筒は不要ですが、郵便事情が心配な方は、直接窓口で受取りをするか、特定記録等の返信封筒またはレターパックをご用意ください。
新築時に仮称で登録していたビル名の変更や、所有者が変わったなどで建物名を変更する場合には、住居表示の登録を修正しますので、お電話で窓口調整係へお電話をしてください。ただし、付定通知書(決定通知)を新たに発行することはできません。
※名称変更をした場合、そこにお住まいの方の「住民登録」や「各登記」「光熱費関係の登録」などについて各個人で変更手続きが必要です。
「街区方式による住居表示の実施基準」が昭和38年7月30日自治省告示第117号をもって定められ、この基準に基づき港区では「港区住居表示の実施基準」を昭和38年9月に定め実施しています。
主に、道路や河川で囲まれた区域を一つの街区(〇〇丁目〇〇番)として定め、その周囲を一点の角を起点に、15メートルの間隔で区切り、1から順に「基礎番号」を振ります。
建物の主要な出入口の位置にある「基礎番号」を、その建物の「住居表示番号(住所)」とします。したがって、同じ「基礎番号」のところに出入口がある建物は、同じ「住居表示番号(住所)」となります。
建替えで出入口が変わった場合には、「住居表示番号(住所)」も変わる場合があります。
「住居表示番号」は街区の中で、どの位置に建物の出入口があるかを示すもので、個々の建物を区別して示すものではありません。具体的には、「住居表示番号」と「表札」で個々の建物を区別していただくことになります。
住居表示実施前までは200軒が同じ住所だったり、住所の番号が順番に並んでいない状態でしたが、国が定めたこの住居表示(街区方式)により、だれでも目的の住所の場所を探しやすくなりました。
住居番号付定通知書(決定通知)と一緒に、「町名表示板」と「住居番号表示板」をお渡しします。出入口の目立つ場所や、個人様の郵便受け付近などに貼付けをお願いします。
また、角地や交差点にある建物には、街区案内として塀や柵に「街区表示板」の貼付けのご協力をお願いします。ご協力をいただける方は、貼付けに伺いますので窓口調整係へご連絡をお願いします。
はがれていたり危険な街区表示板を見かけたらご連絡をお願いします。
住居表示板の交換・取付についてはこちら
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お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所区民課窓口調整係
電話番号:03-3578-3111(内線:3151・3152)