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開発事業に係る建築物の延べ面積が3,000平方メートル以上の場合は、延べ面積の対して10パーセントに相当する面積に、サービス付き高齢者住宅などの「良質な住宅」や、スーパー、自転車シェアリングポートなどの「生活に便利な施設」(以下これらを「生活利便施設等」という。)を付置していただきます。
※「延べ面積」とは、法定延べ床面積のことです。
延べ面積3,000平方メートル以上の建築物
※延べ面積が3,000平方メートル未満でも、敷地面積が500平方メートル以上の場合は、生活利便施設等の付置は必須となりませんが、計画内容について届出が必要となります。
詳細は下記をご覧ください。
主な生活利便施設等及び係数は下記の通りです。この他の生活利便施設等については、要綱等をご参照ください。
良質な住宅 |
係数 |
自己用住宅 |
1.0 |
従前居住者住戸 |
1.5 |
高齢者等配慮対策住宅(住宅性能評価高齢者等配慮対策等級(専用部)等級3以上) (住宅性能評価高齢者配慮対策等級(専用部)等級2の場合は係数1.0) |
1.5 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
5.0 |
誘導住宅(住戸専用面積75平方メートル以上。延べ面積10,000平方メートル以上の開発事業の場合は、必要付置面積の2分の1まで) |
0.5 |
基準住宅(要領第10条に規定する住宅水準及び住宅の専用床面積を満たす住宅。延べ面積10,000平方メートル未満の開発事業の場合) |
0.4 |
生活に便利な施設 |
係数 |
スーパー等の食料品・日用品等生活必需品を取り扱う店舗 |
1.0 |
病院・診療所等の医療施設 |
1.5 |
保育所等の子育て支援施設 |
10.0 |
町会・自治会等の集会場等のコミュニティ活動支援施設 |
1.5 |
一般利用が可能な自動二輪車置場、駐輪場等の交通処理施設 |
1.0 |
一般利用が可能な喫煙所 |
5.0 |
自転車シェアリングポート |
3.0 |
延べ面積に対して、10%の割合に相当する面積が付置に必要な面積(必要付置面積)となります。
付置する各生活利便施設等の床面積(計画面積)に係数を乗じて得た数値(有効付置面積)が、必要付置面積以上となるように協議します。
延べ面積5,000平方メートルの開発事業で、良質な住宅の「誘導住宅」(係数0.5)、「高齢者等配慮対策住宅(等級3)」(係数1.5)、生活に便利な施設の「コミュニティ活動支援施設」(係数1.5)を計画する場合
5,000平方メートル×10パーセント=500平方メートル(必要付置面積)
【付置する生活利便施設等】
誘導住宅420平方メートル(計画面積)×0.5(係数)=210平方メートル
高齢者等配慮対策住宅(等級3)100平方メートル(計画面積)×1.5(係数)=150平方メートル
コミュニティ活動支援施設100平方メートル(計画面積)×1.5(係数)=150平方メートル
合計510平方メートル(有効付置面積)
→500平方メートル(必要付置面積)≦510平方メートル(有効付置面積)・・・適合
区内ではスーパー等の生鮮食料品等を扱う店舗等が不足しています。
計画の際は、スーパー等については下記「生活利便施設等の検討に当たり要望する施設について」をご確認いただき、各地区で必要とされている生活利便施設等の付置をご検討ください。
生活利便施設等の設置にあたり、協議先は下記資料をご参照ください。
生活利便施設等は建設後10年間は用途転用しないでください。また、10年経過後用途転用する場合は、他の生活利便施設等に用途転用することができます。建設後10年経過したのちに用途転用する場合は、事前に協議が必要になります。
定住協力金は、やむを得ない場合にのみ認めており、原則として生活利便施設等を整備してください。
必要付置面積に対して有効付置面積に不足がある場合、生活利便施設等の付置に代えて定住協力金を拠出することができます。
不足する面積1平方メートルあたりの単価は下記のとおりです。
延べ面積 |
1平方メートルあたりの単価 |
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の開発事業 |
10万円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の開発事業 |
15万円 |
10,000平方メートル以上の開発事業 |
20万円 |
延べ面積7,500平方メートルの開発事業の場合、定住協力金の1平方メートルあたりの単価は15万円
7,500平方メートル×10パーセント=750平方メートル(必要付置面積)
【誘導住宅(係数0.5)を1,000平方メートル付置する場合】
1,000平方メートル×0.5(係数)=500平方メートル(有効付置面積)
750平方メートル(必要付置面積)-500平方メートル(有効付置面積)=250平方メートル(不足面積)
→250平方メートル(不足面積)×15万円=3,700万円(※100万円未満は切り捨てになります)
生活利便施設等の所有者等は、管理責任者を置き生活利便施設等の維持管理を適切に行うとともに、生活利便施設等の管理状況について区に年1回の報告が必要です。下記様式に必要事項を記入の上、ご提出ください。
港区開発事業に係る定住促進指導要綱に関して、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係
電話番号:03-3578-2223・2224・2346
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