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更新日:2025年9月9日
ページID:171082
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目次
解体工事・石綿除去等工事の標識設置等
港区独自の規制、手続き |
港区では、解体工事等を行う際、「大気汚染防止法」や「建設リサイクル法」に基づく届出等のほかに、「港区建築物の解体工事等に係る事前周知等に関する要綱」に基づく標識設置や報告書の提出を求めています。詳しくは、下記のページをご確認ください。 |
港区建築物の解体工事等に係る事前周知等に関する要綱
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電話番号:03-3578-2311
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