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トップページ > 環境・まちづくり > 建築・開発 > 届出・手続等 > 解体工事・石綿除去等工事の標識設置等

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更新日:2025年9月9日

ページID:171082

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目次

解体工事・石綿除去等工事の標識設置等

港区独自の規制、手続き

港区では、解体工事等を行う際、「大気汚染防止法」や「建設リサイクル法」に基づく届出等のほかに、「港区建築物の解体工事等に係る事前周知等に関する要綱」に基づく標識設置や報告書の提出を求めています。詳しくは、下記のページをご確認ください。

港区建築物の解体工事等に係る事前周知等に関する要綱

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課建築紛争調整担当

電話番号:03-3578-2311

ファックス番号:03-3578-2304