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判断能力が不十分な人を保護・支援するため、「自己決定の尊重」と「本人保護」との調和を理念とする制度で、「法定後見」と「任意後見」の2つから成り立っています。
法定後見とは、すでに、判断能力が不十分な人を、家庭裁判所が選んだ後見人等が支援する制度です。具体的には、財産管理や介護サービスの利用契約、施設・病院の入退所契約等を、本人の福祉や生活に配慮しながら本人と一緒に、家庭裁判所に選任された補助人・保佐人・後見人が行います。また、悪質商法等による被害を防ぐため、後見人等には、取消権が与えられ、本人が行った不利益な契約を取り消すこともできます。本人の判断能力によって、補助・保佐・後見の3種類に分けられており、類型によって、後見人等に与えられる法的権限の範囲等が異なります。
任意後見とは、将来、判断能力が衰えた時に備えて任意後見人を決め、支援してほしいことを書面(公正証書)であらかじめ約束しておく制度です。判断能力がある時に公証役場で公正証書を作成して、任意後見人となる人(任意後見受任者)と任意後見契約を締結しておきます。
判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人と選任され、あらかじめ決めておいた任意後見人が、本人の為に活動を開始します。任意後見受任者が家族等でない場合、任意後見契約とは別に、見守り契約等を結び、任意後見の開始の時期を失することがないように配慮しましょう。
事業 |
内容 |
対象・利用者負担等 |
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弁護士による福祉専門相談 |
福祉サービスの利用に関するトラブルや疑問、成年後見制度、財産管理、権利侵害等について弁護士が個別に相談に応じます。 |
利用者負担:無料 時期:月2回 時間:午後1時30分~4時30分(予約受付順)
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成年後見人等候補者の推薦 |
後見人等候補者の推薦について依頼を受けた際、事前に登録している候補者を速やかに推薦します。 |
対象:成年後見制度の申立てを検討している人 |
申立て経費の助成 |
法定後見制度の申立てに必要となる経費を負担することが困難な人を対象に、申立て経費を助成します。 |
対象:成年後見制度を利用する本人が区内在住で、申立て人および本人が住民税非課税または生活保護受給者、かつ、申立て費用を負担することが困難と認められる場合(任意後見は除きます) |
成年後見人等の連絡会 |
地域で活動している成年後見人等の交流と情報交換を行います。 |
対象:親族後見人や専門家後見人 |
成年後見人等後見報酬の助成 |
法定後見制度の利用にあたり、専門家後見人等の報酬に係る経費を負担することが困難な人を対象に、報酬費用を助成します。 |
対象:成年後見制度を利用する本人が区内在住で、本人が住民税非課税または生活保護受給者、かつ、報酬費用を負担することが困難と認められる場合等(任意後見は除きます) |
社会貢献型後見人等候補者の養成等 |
地域における身近な存在として活動することのできる社会貢献型後見人等候補者を養成します。 |
対象:区内または隣接地域にお住まいの人 |
親族向け後見人講座 |
弁護士等の専門家を講師として講座を開催します。 |
対象:成年後見制度の申立てを検討している人、成年後見人等として活動している人 |
普及・啓発活動 |
成年後見制度の普及啓発のため、講演会やミニ講座、出張相談会等を行います。 |
対象:成年後見制度の申立てを検討している人、成年後見制度に関心のある人 |
法人後見事業 |
適切な後見人等が得られない等、港区社会福祉協議会による法人後見受任が適切な場合に港区社会福祉が後見人等候補者となります。 |
対象:港区社会福祉協議会による法人後見受任が必要な人(その他要件があります。) |
総合的な福祉サービス利用援助事業 |
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対象:高齢・知的障害・精神障害・身体障害などのために、福祉サービスの利用援助が必要な人(自分の意思でサポートみなとと契約できる人) 利用者負担:1・2 |
役場名 |
新橋公証役場 |
芝公証役場 |
麻布公証役場 |
浜松町公証役場 |
赤坂公証役場 |
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電話 |
03-3591-4845 |
03-3434-7986 |
03-3585-0907 |
03-3433-1901 |
03-3583-3290 |
ファックス |
03-3591-5590 |
03-3434-7987 |
03-3585-0908 |
03-3435-0075 |
03-3584-4987 |