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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者(児)施設(障害保健福祉センター、グループホームなど) > 障害者住宅 > 都営住宅使用料の減額
更新日:2026年10月5日
ページID:175399
ここから本文です。
目次
世帯の所得が一定基準以下の場合に使用料が減額されます。
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、精神障害者保健福祉手帳1・2級(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された人を含む。)または常時介護を要する難病医療費助成を受けている人がいる世帯等
JKK東京(東京都住宅供給公社) お客様センター:0570-03-0071(ナビダイヤル) または03-6279-2652(一般電話)
※ナビダイヤルは各通信事業者が提供している無料通話が通話料定額プランの対象外となります。
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