特別障害者手当(国の制度)
対象
20歳以上で身体または精神に著しい重度の障害(おおむね身体障害者手帳1、2級程度および愛の手帳1、2度程度の人、もしくはそれと同等の疾病・精神障害)があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある人。原則医師の診断書に基づいて判定します。詳しくはお問い合わせください。
- ※ 区外からの転入で、前住所地で特別障害者手当を受給していた人は異動の手続きが必要です。
次のいずれかにあてはまる人は受けられません。
- 施設に入所している人
- 病院・診療所(介護老人保健施設含む。)に継続して3か月を超えて入院している人
- ※ 本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは、支給が停止されます。
支給開始月
申請月の翌月から(新規)
手当額
月額:28,840円(令和6年4月1日現在)
- ※ 手当額は物価スライド制で見直されることがあります。
支払方法
申請のあった翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月までの分を障害者本人の口座に振り込みます。
申請方法
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの人のみ)
- 年金証書および年金支払通知書(各種年金を受けている人)
- 本人名義の振り込み口座がわかるもの
- 所定の診断書(各総合支所区民課の窓口にあります。)
- マイナンバーカード等
- ※ その他必要な書類がありますのでお問い合わせください。
お問い合わせ
各総合支所 区民課 保健福祉係