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転入学に関する手続き
区外からの転入や区内での住所変更に伴い、お子さんの通学する学校が変わる場合には手続きが必要です。
港区立小・中学校通学区域はこちら:区立小・中学校通学区域一覧表(令和4年4月1日から適用)(PDF:87KB)
引越しに伴う転入学の手続き
区外からの引越し
通学区域の学校に転入学する場合
各総合支所区民課・台場分室で転入手続きを行い、以前在籍していた学校から渡された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を指定した学校に持参してください。
転入学時に学校選択希望をする場合
選択希望できない学校・学年があります。学務課にお問い合わせください。
区内での引越し
転居後の通学区域の学校に転入学する場合
以前在籍していた学校から渡された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を学校に持参してください。
転居前から通学している区立小・中学校への就学を希望する場合
手続きが必要な場合がありますので、学務課にお問い合わせください。
一時帰国時の編入学の手続き
海外から帰国したお子さんが、区立小・中学校への就学を希望する場合は申請が必要です。学校の状況等によっては就学できない場合があるため、必ず事前に学務課にご相談ください。
※体験入学は実施していません。正式な入退学の手続きが必要です。
受入要件
- 区内在住であること(原則住民登録があること)
- 就学年齢であること
- 1か月以上の滞在および3週間以上継続して通学できること※
- 就学する学校の決まりを守ること
※帰国してから入学の手続きまでに1週間程度かかる場合があります。スケジュールには余裕をもってお越しください。
就学先
- 小学校:通学区域の学校(指定校(PDF:87KB))
- 中学校:通学区域の学校(指定校(PDF:87KB))
申請手続き
- 学務課学事係(03-3578-2726~2729)にお問い合わせください。
指定校変更
港区に住民登録のある児童・生徒は、原則として通学区域の学校(指定校)又は学校選択希望制により一定の条件のもとで選択希望が可能な学校に就学します。
上記の学校以外への就学について、特段の理由がある場合には指定校変更の申立てをすることができます。ただし、申立てすべてが認められるとは限りません。また、学校選択希望制により抽選の対象となった等の理由で受け入れが制限されている学校・学年があります。
指定校変更の申立てに関する手続きの方法や必要書類等については、学務課にお問い合わせください。
関連リンク
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局学校教育部学務課学事係
電話番号:03-3578-2111(内線:2726~2729)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。