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児童手当を受給中に、手続きが必要な場合について知りたい。
以下、(1)~(12)のような場合に届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※届出が遅れると、遅れた分の手当が受給できない、返還金が発生する、お振り込みが遅れるなどの場合があります。なるべくお早めにお手続きください。
(1)出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
(2)子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもがいなくなったとき
(3)受給者や配偶者、子どもの住所が変わったとき
(4)受給者または子どもの氏名が変わったとき
(5)一緒に子どもを養育する配偶者等を有するに至ったとき、または子どもを養育していた配偶者等がいなくなったとき
(6)受給者よりも配偶者の所得が恒常的に高い状態になったとき(生計維持者が変わったとき)
※従前の受給者の資格消滅の手続きと併せて配偶者からの認定請求書の提出が必要です。認定請求書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。
(7)受給者が離婚をしたとき
※離婚により受給者を変更したい場合は、従前の受給者の資格消滅の手続きと併せて新たに受給者となる人からの認定請求書の提出が必要です(一定の条件有)。離婚日の翌日から15日以内に提出してください。認定請求書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。
(8)港区外へ転出したとき
※受給者が他自治体へ転出する場合、転入先では改めて手当の申請が必要です。転出(予定)日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。
(9)受給者が公務員になったとき
※児童手当は勤務先から支給されます。勤務する所属庁へお問い合わせください。なお、港区で児童手当を受給していた方は、資格消滅の手続きが必要です。
(10)受給者の加入する年金が変わったとき
(11)振込口座が変わったとき(支店の統廃合による変更も含みます)
(12)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
●児童手当額改定認定請求書・額改定届
●児童手当振込口座変更届
●児童手当受給事由消滅届
●児童手当申請事項変更届
●加入年金証明書
※関連リンクのページからダウンロードできます。
来庁の場合:各総合支所区民課保健福祉係
郵送の場合:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
受給者本人
来庁・郵送・マイナポータルによる電子申請
※郵送先
〒105-8511 港区芝公園1-5-25
港区役所子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8822
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南地区 03-6400-0022
子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
03-3578-2431(児童手当担当)
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