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更新日:2023年4月6日

児童手当を受給中に、手続きが必要な場合について知りたい。

質問

児童手当を受給中に、手続きが必要な場合について知りたい。

回答

・出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
・港区外へ転出したとき(転入先で改めて申請してください)
※出生・転出日翌日から15日以内に申請(出生・転出日の翌月から支給額が変更になります)。申請書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。
・港区内で住所が変わったとき
・加入している年金が変わったとき
・受給者または子どもの氏名が変わったとき
・子どもと別居になったとき
・振込口座が変わったとき(支店の統廃合による変更も含みます)
・受給者本人よりも配偶者の所得が恒常的に高い状態になったとき(生計維持者が変わったとき)
・離婚により受給者が変更になったとき
・受給者が公務員になったとき※児童手当は勤務先から支給されます。勤務する所属庁へお問い合わせください。なお、港区で児童手当を受給していた方は、資格消滅の手続きが必要です。詳しくはお問合せください。※資格消滅手続きが遅れて二重払いになった場合、港区から支給した重複した分の手当は返還していただきますのでご注意ください。 
・公務員を退職したとき※新たに港区へ申請する必要があります。手続きが遅れると受給できない期間が発生する可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

提出書類等

●児童手当額改定認定請求書・額改定届
●児童手当振込口座変更届
●児童手当受給事由消滅届
●児童手当申請事項変更届
●加入年金証明書
※港区ポータルサイト(リンク先)からダウンロードできます。

届出窓口

各総合支所区民課保健福祉係

届出人

子どもの保護者

届出方法

来庁・郵送・マイナポータルによる電子申請

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係
子ども若者支援課子ども給付係

芝地区          03-3578-3161
麻布地区        03-5114-8822
赤坂地区        03-5413-7276
高輪地区        03-5421-7085
芝浦港南地区     03-6400-0022
子ども若者支援課子ども給付係 03-3578-2430