ここから本文です。
児童手当の申請方法について知りたい。
必要書類を持参の上、各総合支所区民課保健福祉係の窓口で申請してください。郵送またはマイナポータルによる電子申請も可能です。
※請求者が公務員の場合は勤務先に申請してください。
支給対象
中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち主たる生計維持者(主たる生計維持者とは、父母等のうち所得の高い人のこと)
※5~7は該当する人のみ提出してください。
※請求者の状況によっては、下記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
※児童手当・特例給付認定請求書、加入年金証明書、監護事実の同意書は関連リンクのページからダウンロードできます。
1 児童手当認定請求書
2 本人確認書類
→次の(1)または(2)のいずれかの書類。(2)の場合、2点必要です。
(1)1点で確認できるもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署の発行した顔写真付き証明書
(2)2点で確認できるもの:健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、キャッシュカードなど
※代理人が手続きをする場合は、このほかに代理人の本人確認書類と委任状などが必要です。
3 個人番号確認書類(申請者、配偶者のもの)※次のいずれかの書類
→個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
4 請求者名義の普通預金口座のわかるもの (通帳やキャッシュカードの写し)
5 請求者の健康保険証の写しまたは加入年金証明書(厚生年金に加入中の方のみ)
※加入年金証明書が必要な人は、厚生年金加入中かつ『〇〇国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合を除く)』の保険証をお使いの人のみです。
※国民年金加入者、年金未加入者は健康保険証の写しや加入年金証明書は不要です。
6 旅券の写し(請求者または配偶者が、該当年の1月1日時点(※)で日本国内に住民登録がなかった場合のみ)
→顔写真及び該当年の1月1日(※)をまたぐ出入国日のスタンプのページ
→初めて日本国内に住民登録をする外国籍の人は上陸許可スタンプのページ
※「該当年の1月1日時点」は受給開始月によって以下の(1)または(2)となります。
(1)受給開始月が1月から5月のとき:前年の1月1日時点
(2)受給開始月が6月から12月のとき:本年の1月1日時点
7 監護事実の同意書(請求者と児童が別居している場合のみ)
来庁の場合:各総合支所区民課保健福祉係
郵送の場合:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
子どもの保護者
※保護者のうち、所得の高い人
来庁・郵送・マイナポータルによる電子申請
※郵送先
〒105-8511 港区芝公園1-5-25
港区役所子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
参照Q1163:児童手当について知りたい。
参照Q1117:児童手当を受給中に、手続きが必要な場合について知りたい。
参照Q1157:港区内で転居した場合、子どもに関する手当(児童手当など)の手続きは何が必要ですか。
参照Q1159:港区内に転入した場合、子どもに関する手当(児童手当など)の手続きは何が必要ですか。
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8822
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南地区 03-6400-0022
子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
03-3578-2431(児童手当担当)
関連リンク