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児童育成手当について知りたい。
育成手当と障害手当の2種類があります。
育成手当
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日の属する年度末以前の児童を養育する方
・父母が離婚
・父又は母が死亡
・父又は母が重度の障害(身障手帳1級・2級程度)
・父又は母が生死不明
・父又は母に1年以上遺棄
・父又は母が保護命令
・父又は母が法令により1年以上拘禁
・婚姻によらない出生
障害手当
次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育する方
・身障手帳1級・2級程度の障害
・愛の手帳1度~3度程度の障害
・脳性マヒ又は進行性筋萎縮症
所得制限があります。また、児童が施設に入所している場合は対象外となりますが入所内容によっては対象になりますのでご相談下さい。
受給するためには申請手続が必要になります。
事由により必要な書類が異なりますので、届出窓口にご相談ください。
各総合支所区民課保健福祉係
児童を養育する方
来庁
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
●申請した月の翌月分から受給できます。
●2月・4月・6月・8月・10月・12月に指定口座に振り込みます。
参照Q:ひとり親家庭の医療費助成制度について知りたい。
参照Q:児童扶養手当について知りたい。
参照Q:特別児童扶養手当について知りたい。
各総合支所区民課保健福祉係
子ども若者支援課子ども給付係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8822
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南地区 03-6400-0022
子ども若者支援課子ども給付係 03-3578-2432
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