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更新日:2025年8月7日

ページID:6945

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児童育成手当

お知らせ:令和7年8月以降所得制限の限度額を引き上げました。     

事業の目的

児童の福祉の増進と健やかな成長を図ります。

対象

育成手当

次のいずれかに当てはまる18歳に達する日の属する年度末以前の児童を扶養する保護者

  • 父母が離婚
  • 父又は母が死亡
  • 父又は母に重度の障害(身障手帳1級・2級程度)
  • 父又は母が生死不明
  • 父又は母に1年以上遺棄
  • 父又は母がDV保護命令
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁
  • 婚姻によらない出生

障害手当

次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を扶養する保護者

  • 愛の手帳1度~3度程度の障害
  • 身障手帳1級・2級程度の障害
  • 脳性マヒ又は進行性筋萎縮症

事業の詳細

1.手当の支給額
育成手当 児童1人につき 月額13,500円
障害手当 児童1人につき 月額15,500円

 

2.所得制限

 令和7年8月以降、所得制限の限度額を引き上げました。

 ※令和7年8月からは令和6年中の所得で判定します。

 ※所得制限限度額の引き上げに伴って支給対象となる方で、受給を希望される方は申請が必要となります。

  お早めにご申請ください。

  手当は原則として申請月の翌月からの支給となります。

  経過措置

  対象者は次の①かつ②に該当する人

  ①令和7年7月以前から、ひとり親であることが確認できる人

   例:令和7年7月以前から児童扶養手当等の資格がある場合等

  ②令和7年8月以降の所得制限限度額の引き上げに伴って支給対象となることが確認された人

  経過措置の申請期限:令和7年12月26日(金)まで 

 

扶養親族数(人)

所得限度額(円)
令和7年7月まで 令和7年8月から
0 3,604,000 3,661,000
1 3,984,000 4,041,000
2 4,364,000 4,421,000
3 4,744,000 4,801,000
4 5,124,000 5,181,000
1人増す毎の加算額 380,000 380,000

※詳しくはお問い合わせください。

 

3.手当の支給開始
原則として、受給資格の認定を申請した月の翌月分から手当の支給を開始します。

※令和4年度から年度の切替を6月から8月に変更しました。

 

4.手当の支給月
原則として、偶数月の10月・12月・2月・4月・6月・8月・の年6回、前月までの2ヶ月分をまとめて支給します。(口座振込)
※令和3年12月から年6回の(偶数月)の支払いに変更しています。

 

その他

保護者の所得が一定以上ある場合、児童が施設(保育園・母子生活支援施設等を除く)に入所している場合は支給されません。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:各総合支所区民課 

電話番号:03-3578-2432

所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

電話番号:03-3578-2430

ファックス番号:03-3578-2384