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児童の福祉の増進と健やかな成長を図ります。
次のいずれかに当てはまる18歳に達する日の属する年度末以前の児童を扶養する保護者
次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を扶養する保護者
1.手当の支給額
育成手当 児童1人につき 月額13,500円
障害手当 児童1人につき 月額15,500円
2.所得制限
扶養親族数(人) |
所得限度額(円) |
---|---|
0 | 3,604,000 |
1 | 3,984,000 |
2 | 4,364,000 |
3 | 4,744,000 |
4 | 5,124,000 |
1人増す毎の加算額 | 380,000 |
3.手当の支給開始
原則として、受給資格の認定を申請した月の翌月分から手当の支給を開始します。
※令和4年度から年度の切替を6月から8月に変更しました。
4.手当の支給月
原則として、偶数月の10月・12月・2月・4月・6月・8月・の年6回、前月までの2ヶ月分をまとめて支給します。(口座振込)
※令和3年12月から年6回の(偶数月)の支払いに変更しています。
保護者の所得が一定以上ある場合、児童が施設(保育園・母子生活支援施設等を除く)に入所している場合は支給されません。
お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課
所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
電話番号:03-3578-2430
ファックス番号:03-3578-2384
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。