更新日:2025年2月17日
ページID:6609
ここから本文です。
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成し、経済的負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与します。
対象
次の要件に該当し、健康保険に加入しているひとり親家庭等の父、母または養育者とその児童(児童が18歳に到達後最初の3月31日まで。児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)
※受給者および扶養義務者に所得制限があります。
- 父母が離婚
- 父又は母が死亡
- 父又は母が生死不明
- 父又は母が一年以上遺棄
- 父又は母が法令により一年以上拘禁
- 婚姻によらない出生
- 父又は母が重度の障害
- 父又は母が保護命令を受けた
【所得限度額表】 令和7年1月1日から下記のとおり所得限度額が変わりました。
扶養親族数(人) | 所得限度額(円) | |
---|---|---|
本人 | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
|
0 |
2.080,000 |
2,360,000 |
1 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4 | 3,600,000 | 3,880,000 |
1人増す毎の 加算額 |
380,000 |
事業の詳細
- 健康保険による医療を受けた際の医療費のうち、対象者が負担すべき額の一部または全部を助成します。
- 対象者には「ひとり親家庭等医療証」を交付します。
- 健康保険資格確認書等とあわせて医療機関等の窓口に提示することにより、支払う医療費が軽減されます。
医療機関で3割または全額負担した場合
以下の場合は医療機関窓口で支払いをした後に、必要書類を添付して区に申請をしてください。
※時効によりお支払いできなくなる場合もありますので、お早めにお手続きをお願いいたします。
ひとり親家庭等医療証を使わずに受診した場合
- ひとり親家庭等医療助成費支給申請書
- 領収書原本
- 受給者の口座がわかるもの
資格確認証等とひとり親家庭等医療証を使わずに受診した場合
- ひとり親家庭等医療助成費支給申請書
- 領収書の写し
- 療養費支給決定通知書の写し(健康保険組合が発行)
- 受給者の口座がわかるのもの
※領収書原本は、健康保険組合への申請で提出するため、あらかじめ写しをお取りください。
補装具を作成した場合
- ひとり親家庭等医療助成費支給申請書
- 領収書の写し
- 療養費支給決定通知書の写し(健康保険組合が発行)
- 「医師の診断書または意見書」の写し
- 受給者の口座がわかるもの
※領収書原本と「医師の診断書または意見書」の原本は健康保険組合への申請で提出するため、あらかじめ写しをお取りください。
都外の国民健康保険組合加入者
東京都外の国民健康保険組合に加入している人は、ひとり親医療費助成の対象になりますが、制度上、ひとり親医療証の発行はしていません。医療機関等で医療費の自己負担分を支払った後、受診後6か月をめやすに区に医療助成費支給申請してください。
- ひとり親家医療助成費支給申請書
- 領収書の原本(受診者氏名、受診日、保険点数、金額等の記載のあるもの)
- 受給者の口座がわかるもの
申請書ダウンロード
- ひとり親家庭等医療助成費支給申請書(PDF:172KB)
- ひとり親家庭等医療助成費支給申請書:記入例(PDF:617KB) ※時効によりお支払いできなくなる場合がありますので、お早めにお手続きをお願いいたします。
提出先
お近くの総合支所区民課保健福祉係の窓口に提出してください。
郵送の場合は、港区子ども若者支援課子ども給付係あてにお送りください。
【送付先】
〒105-8511 港区芝公園1-5-25
港区役所 子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課
所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
電話番号:03-3578-2430
ファックス番号:03-3578-2384
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。