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ひとり親世帯の親等が就労および就職活動で日常生活に困るとき、ホームヘルパーを派遣します。
小学生以下の子どものいるひとり親世帯で、
ただし、インフルエンザ等感染症の家族のいる場合は依頼できません。
※申請には、勤務証明書等ホームヘルプが必要である証明となる書類の提出が必要です。
【登録時】
【サービス依頼時】
【各種証明書】
利用前に、港区役所内子ども家庭課家庭相談センターでの登録が必要です。
登録は年度毎の更新が必要です。
利用を希望される方は、家庭相談センター(03-3578-2436)へ電話予約の上ご来庁ください。
午前7時から午後10時までの間で
家事援助:1日2時間まで1時間単位での派遣。
※家事援助中は登録者が在宅であることが条件となります。
育児援助:1日4時間を上限として1時間単位での派遣。
【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準】
階層区分 |
所得基準額 |
利用負担額 | |
2人世帯 | 扶養親族1人増えるごとに左欄の額に扶養親族1人につき380,000円を加算した額 | 1時間当たり | |
Ⅰ | 2,399,999円以下 | 0円 | |
Ⅱ | 2,400,000円~ 3,604,000円 |
100円 | |
Ⅲ | 3,604,001円~ 4,339,000円 |
250円 | |
Ⅳ | 4,339,001円~ 5,694,000円 |
510円 | |
Ⅴ | 5,694,001円~ 6,664,000円 |
770円 | |
Ⅵ | 6,664,001円~ 7,718,000円 |
1,030円 | |
Ⅶ | 7,718,001円以上 | 1,290円 |
備考
1 この表において「扶養親族等」とは所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族及び控除対象配偶者をいう。
2 この表において「2人世帯」とは、ひとり親家庭の親に扶養親族等が1人ある場合をいう。
3 1月から6月までの間の派遣については、前々年の所得額を基礎とする。
4 扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族、老人控除対象配偶者又は特定扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)である場合、この表に基づく所得基準額に、当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、この表に基づく所得基準額に、当該特定扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。
【妊娠出産時家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準】
階層区分 |
利用負担額 |
|||
2時間 | 3時間 | 4時間 | ||
A | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 住民税非課税世帯 | 750円 | 1,125円 | 1,500円 |
C | 上記以外の世帯 | 1,500円 | 2,250円 | 3,000円 |
※3月1日が土・日曜日にあたる場合は、次週の月曜日から受付を開始します。
【受付時間】
※電子申請サービスでは、利用日の3開庁日前の午後4時までに申請された分の依頼を受け付けます。期日を過ぎますと、ホームヘルパーの派遣ができません。
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談担当
電話番号:03-3578-2436