ここから本文です。
親が離婚し、又は別居した後も引き続き子どもが両親のどちらとも関わることができる環境を作り、両親から愛されていることを実感することができるよう、親子交流の取決めに基づき、事前面談、日程調整、面会当日の同行など専門家(委託事業者)による安全安心な親子交流をコーディネートします。
【委託事業者】特定非営利活動法人東京面会交流支援センター(青い鳥)
区内に住所を有する中学生までの子どもと同居している親(同居親)で、次の要件の全てを満たす方。
(1)判決書、審判書、調停調書、公正証書、協議書、合意書等の書面により親子交流の取決めを行っている場合であって、子どもと別居している親(別居親)との間で本事業の利用について合意がされていること。
(2)同居親又は別居親による暴力行為又は子どもに対する虐待行為を行うおそれのないこと。
(3)別居親及び第三者による子どもの連れ去り又は連れ去りを企図するおそれがないこと。
(4)親子交流を継続するために同居親及び別居親が協力することができること。
(5)過去に同一の同居親及びその子ども並びに別居親による事業の利用がないこと(ただし、親子交流の試行のための利用を除く。)。
(6)その他親子交流支援計画書等で定めた親子交流のルールを遵守することができること。
(1)電話相談
専用ダイヤルで、本事業を利用している期間、何回でも無料で親子交流に関する電話相談ができます。なお、通話料は利用者の負担になります。
【受付日時】火・木・土曜日午前10時30分~午後4時30分
(2)事前面接の実施、親子交流支援計画の作成
支援スタッフが同居親、別居親と、それぞれ事前に面接(おおむね60~90分程度)を行い、遵守事項(親子交流のルール)や留意事項等の説明を行います。また、親子交流の取決めに関する合意書等に基づく「親子交流支援計画」を作成します。
(3)親子交流支援
親子交流支援計画に基づき、支援スタッフが親子交流の日時・場所・方法等の調整を行い、子どもの受渡し、親子交流中の付添等、親子交流の実施を支援します。
親子交流は、月1回まで(利用期間中最大12回まで)利用できます。
家庭裁判所で親子交流の調停中、親子交流の実施やその条件に別居親と最終合意ができていない段階で、子どもが別居親と安心して親子交流できるかどうかを見極めるため、家庭裁判所から親子交流の“試行(お試し)”を実施するよう指示、提案があった場合で、親子交流の試行を同居親と別居親が合意(期日調書や中間合意書等の書面が必要です。)がある場合、親子交流の試行として本事業を利用することができます。
詳細は担当へお問い合わせください。
親子交流は、子どもの利益と安全を第一に、同居親、別居親の理解と協力のもと実施するものです。支援スタッフによる事前面接の結果や、親子交流の支援を行う中で、親子交流コーディネートを行うことが望ましくないと支援スタッフが判断した場合は、その時点で本事業の利用を中止することがあります。
無料(本事業の利用に伴う交通費等の実費は自己負担となります。)
あらかじめ、家庭相談係(03-5962-7214)へお問い合わせください。相談(面談)時に事業の詳細等をご説明の上、申請書類をお渡します。
【申込みに必要な書類】
お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭支援センター家庭相談係
電話番号:03-5962-7214
ファックス番号:03-5962-7205
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。