更新日:2025年4月1日
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離婚前後の親支援推進助成金(公正証書作成費用等助成・ADR利用助成・養育費保証利用助成)
親の離婚による子どもの心理的負担の軽減及び安定した生活の確保を図るため、離婚を考えている親及び離婚後の親を対象に、離婚後の養育費、親子交流等に関する取決め及び養育費の確保を支援します。
事業の概要
(1)公正証書作成費用等助成
事業の目的・概要
子どもの健やかな成長に必要な離婚後の養育費等を確保するため、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条に規定する債務名義となる公正証書、調停調書、審判書、確定判決その他の公の文書の作成にかかる料金の一部を助成します。
助成対象経費
- 公正証書作成にかかる公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
- 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用
(2)裁判外紛争解決手続(ADR)利用助成
事業の目的・概要
離婚後の養育費、親子交流等に関する取決めをするため、弁護士法(昭和24年法律第205号)第31条の規定に基づき設立された弁護士会及び裁判外紛争解決手続(ADR)の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第5条の規定に基づき法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)の利用にあたり、1回目の調停期日までに必要な経費の一部を助成します。
助成対象経費
- 申立者(助成金の申請者)が負担する申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停期日費用
- 相手方が負担する申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停期日費用(ただし、申立者が相手方に代わって費用を負担した場合に限ります。)
※申立者又は相手方の要望により弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費は、助成の対象外です。
(3)養育費保証利用助成
事業の目的・概要
養育費の受取を支援することでひとり親の経済的負担の軽減を図るため、養育費の受取者が養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料の一部を助成します。
助成対象経費
養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料
助成金額
- 公正証書作成費用等助成:上限4万3千円
- ADR利用助成及び養育費保証利用助成:上限5万円
助成対象
区内に住所を有する18歳未満の者と同居している者で、次のいずれかに該当する方。
(1)離婚前後の親
(2)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある親で、その関係の解消を考えている親及び解消後の親
(3)婚姻によらないで親となった者
申請方法
助成を受けるには、申請に必要な書類の提出が必要です。事前にご予約の上、ご持参ください。
郵送での申請も可能ですが、紛失等を避けるため、来所による申請をご検討ください。
なお、公正証書の作成、ADRの申立、養育保証契約の締結等をする前に、あらかじめ下記の問い合わせ先にご相談いただき、申請の資格要件等を確認していただくとスムーズです。
【申請に必要な書類】
公正証書作成費用等助成を申請する場合には、次の書類を添付してくだだい。
- 養育費等の取決めに関する書面の写し(申請日より6か月以内のもの)
- 1.公正証書作成にかかる公証人手数料、2.家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代、3.家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用のいずれかを支払ったことがわかる書類(領収書の写し等)
- その他必要書類(該当する場合は個別にご案内します。)
ADR利用助成を申請する場合には、以下の書類を添付してください。
- 養育費等の取決めに関する書面の写し
- 利用した弁護士会又は認証ADR事業者のわかるもの
- 助成対象経費を申請者が支払ったことがわかる書面(領収書等。写し可)
- 1回目の調停期日で合意がまとまった場合は、その合意書面の写し(申請日より6か月以内のもの)
- その他必要書類(該当する場合は個別にご案内します。)
養育費保証利用助成を申請する場合には、以下の書類を添付してください。
- 養育費の取決めに関する書面の写し
- 利用した養育費保証会社及び保証料のわかるもの
- 養育費保証契約締結書の写し(申請日より6か月以内のもの)
- 初回の養育費保証料を支払ったことがわかる書類
- その他必要書類(該当する場合は個別にご案内します。)
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