更新日:2026年1月28日
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離婚に伴う子どもの養育支援
親の離婚による子どもの心理的負担を最小限にとどめ、安定した生活を確保するため、離婚を考えている親及び離婚後の親を対象に、以下の支援を行っています。
支援の内容
(1)公正証書作成費用等助成
子どもの健やかな成長に必要な離婚後の養育費等を確保するため、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条に規定する債務名義となる公正証書、調停調書、審判書、確定判決その他の公の文書の作成にかかる料金の一部を助成します。
詳細は、離婚前後の親支援推進助成金(公正証書作成費用等助成・ADR利用助成・養育費保証利用助成)のページをご覧ください。
(2)ADR(裁判外紛争解決手続)利用助成
離婚後の養育費、親子交流等に関する取決めを支援するため、弁護士会及び法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する場合、1回目の調停期日までに必要な経費の一部を助成します。
詳細は、離婚前後の親支援推進助成金(公正証書作成費用等助成・ADR利用助成・養育費保証利用助成)のページをご覧ください。
(3)養育費保証サービス利用助成
民間事業者が実施する「養育費の支払いを保証するサービス」の利用にかかる料金の一部を助成します。
詳細は、離婚前後の親支援推進助成金(公正証書作成費用等助成・ADR利用助成・養育費保証利用助成)のページをご覧ください。
(4)親子交流コーディネート
親が離婚し、又は別居した後も引き続き子どもが両親のどちらとも関わることができる環境を作り、両親から愛されていることを実感することができるよう、親子交流の取決めに基づき、事前面談、日程調整、面会当日の同行など専門家(委託事業者)による安全安心な親子交流をコーディネートします。
詳細は、港区親子交流コーディネート事業のページをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)は、令和8年4月1日に施行されます。
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立し、同月24日に公布されました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。
民法等の一部を改正する法律のポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されます。
子どもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの心身の健全な発達を図るため、子どもを養育する責務を負います。その際には、子どもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、子どもの人格を尊重しなければなりません。
子どもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、子どもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為等は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴(らんそ:みだりに訴訟を起こすこと)等
・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
子どもの利益のための親権行使
親権者は子どもの世話やお金や物の管理などについて、子どもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
父母双方が親権者である「共同親権」の場合
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されます。
(1)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
(2)次のような場合は、親権の単独行使ができます。
監護教育に関する日常の行為をするとき
こどもの利益のため急迫の事情があるとき
(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
※改正前は、(1)のみが規定されており、(2)と(3)については規定がありませんでした。
養育費の支払確保に向けた見直し
養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
法定養育費の請求権が新設されます。
養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられます。
婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されます。
父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールが設けられます。
その他(財産分与・養子縁組に関するルール等)の見直し
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されます。
財産分与において考慮すべき要素が明確化されます。
財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されます。
養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されます。
民法等の一部を改正する法律の概要については、法務省作成のパンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
民法等の一部を改正する法律の詳細については、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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