更新日:2023年10月18日
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離婚に伴う子どもの養育支援
親の離婚による子どもの心理的負担を最小限にとどめ、安定した生活を確保するため、離婚を考えている親及び離婚後の親を対象に、3つの支援を行います。
支援の内容
(1)ADR(裁判外紛争解決手続)利用助成
離婚後の養育費、親子交流等に関する取決めを支援するため、弁護士会及び法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する場合、1回目の調停期日までに必要な経費の一部を助成します。
詳細は、離婚前後の親支援推進助成金(ADR・養育費保証利用助成)のページをご覧ください。
(2)養育費保証サービス利用助成
民間事業者が実施する「養育費の支払いを保証するサービス」の利用にかかる料金の一部を助成します。
詳細は、離婚前後の親支援推進助成金(ADR・養育費保証利用助成)のページをご覧ください。
(3)親子交流コーディネート
親が離婚し、又は別居した後も引き続き子どもが両親のどちらとも関わることができる環境を作り、両親から愛されていることを実感することができるよう、親子交流の取決めに基づき、事前面談、日程調整、面会当日の同行など専門家(委託事業者)による安全安心な親子交流をコーディネートします。
詳細は、港区親子交流コーディネート事業のページをご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭支援センター家庭相談係
電話番号:03-5962-7214
ファックス番号:03-5962-7205
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。