更新日:2025年11月17日
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「ひとり親世帯等フードサポート事業」子育て世帯の皆様の生活を応援するため食料品を提供しています(臨時)(区独自)
「港区ひとり親世帯等フードサポート事業」は、現下の厳しい社会経済情勢の中、安心して子育てができるよう、子どもの成長に不可欠な食料品を提供する令和6年度から臨時で実施している事業です。
事業内容
食料品が選べるカタログを対象世帯へ送付し、カタログから注文いただいたご希望の食料品を自宅に配送することで、子育て中の皆様が楽しく生活を送れることを応援する事業です。
事業開始日
令和6年4月から
支援回数
年12回(月1回)
対象世帯
(2)家計急変世帯:家計が急変した以下の世帯で収入が基準額【表1】まで下がった世帯
① 児童扶養手当全部停止世帯
② ひとり親家庭等医療費助成対象者
③ 児童育成手当受給者
④ 特別児童扶養手当認定者
⑤ その他
【表1】収入基準額表
| 子どもの人数 | 世帯の収入基準月額 |
|---|---|
| 1人 | 228,000円 |
| 2人 | 257,000円 |
| 3人 | 285,000円 |
| 4人 | 313,000円 |
| 5人 | 341,000円 |
※表1の子どもの人数は、申請される方と港区で同居している0歳から18歳の子どもの人数です。
※表1の収入基準月額に交通費は含まれません。
※年金や遺族補償、各手当等は収入に含まれます。
※生活保護受給世帯の方は、担当者にひとり親世帯等フードサポート事業を受けていることをお伝えくだ
さい。
申し込み方法
(1)港区から児童扶養手当を受給している世帯について
対象世帯(1)については、ひとり親世帯等フードサポート事業の申込不要です。毎月5日ごろに区から委
託を受けた事業者がご自宅に、カタログおよび申込みハガキをお送りします。カタログに申込期限が記載さ
れていますので、期限内にはがきかインターネットでお申し込みください。
(2)家計急変世帯について
家計急変世帯については、「利用申込書兼申立書(PDF:128KB)」にご記入のうえ必要書類を添えて、
提出先まで郵送または持参ください。区で申込内容を確認したのち、利用決定者には区からカタログおよび
申込みハガキをお送りします。カタログに申込期限が記載されていますので、期限内にはがきかインターネッ
トでお申し込みください。
①家計急変の確認方法
令和7年1月以降の任意の月(家計急変前)に対して、直近(家計急変後)の収入額が大幅に下がり、
収入基準額【表1】以下の場合は家計急変世帯とします。
(例)
| 月 | 1月 | 2月(家計急変前) | 3月 | 4月 | 5月 | 6月(家計急変後) |
| 収入 | 50万円 | 60万円 | 50万円 | 50万円 | 60万円 | 20万円 |
②必要書類
(1)給与収入がある方:給与明細
※令和7年1月以降の任意のひと月(家計急変前)と直近のひと月(家計急変後)の給与明細
(2)自営の方:帳簿や業務取引の履歴等
※令和7年1月以降の任意のひと月(家計急変前)と直近のひと月(家計急変後)のもの
(3)仕事を辞めた方:離職証明書、雇用保険により支給される金額がわかる書類
※令和7年1月以降の任意のひと月(家計急変前)の給与明細と直近の雇用保険により支給された
金額(家計急変後)がわかる書類
その他
※年金、遺族補償、各手当を受給されている方:年金額等支給額のわかる書類
利用にあたっての注意事項
・配送は、原則お住まいの住所に限らせていただきます。転居した場合は必ず区役所で転居の手続きをお願いいたします。(児童扶養手当についても住所変更のお手続きが必要です。)
・港区から児童扶養手当を受給している世帯としてフードサポートを利用する場合、児童扶養手当の各種変更のお手続きが滞り手当が停止している期間はフードサポートも停止となります。停止解除後遡って過去分のカタログは発送できません。
・区外に転出した場合や世帯状況が変更となった場合は、本事業の利用は終了となります。
・お申込みいただいたカタログ掲載品は、約10日前後でご自宅にお届けいたします。
・企業等から寄付があった場合は、寄付品を食料品等とともに配送いたします。
・本事業利用の権利は第三者への譲渡はできません。
提出先
港区芝公園1-5-25 港区役所本庁舎7階
子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
電話番号:03-3578-2432
ファックス番号:03-3578-2384
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。