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ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援し、児童の福祉増進を図ります。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(児童が身障手帳1~3級・愛の手帳1~3級程度の障害がある場合は20歳未満※1)を養育する父若しくは母又は児童を養育する人で、児童が次の支給要件に該当し、所得が限度額未満の人
※1 障害の程度により所定の診断書の提出が必要となります。診断書については窓口にてご相談ください。
以下に該当する場合は対象となりません。
各総合支所区民課保健福祉係においてご相談の上、必要書類を持参し申請して下さい。
支給要件に該当する人からの申請に基づき、受給資格が認定されます。
(申請時には申請者及び児童の戸籍謄本、健康保険証、お住まいの名義がわかるもの等、必要書類があります。必要書類は申請者の状況により異なりますので、詳しくは相談時にご確認下さい。)
受給資格者及び扶養義務者(同住所の直系親族または、兄弟姉妹)の所得により、「全部支給」または「一部支給」となります。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
児童1人の場合 | 43,070円 |
43,060~10,160円 |
児童2人目の加算額 | 10,170円 |
10,160~5,090円 |
児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
6,100円 | 6,090~3,050円 |
※令和4年4月支給分より手当額が変更になりました。(手当額は、今後物価の変動によって、改定されることがあります)
※「一部支給」の手当額は所得に応じ10円単位で変動します。
扶養親族等人数 |
受給資格者本人 |
配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
||||
全部支給 |
一部支給 |
|||||
0人 |
49万円 |
192万円 |
236万円 |
|||
1人 |
87万円 |
230万円 |
274万円 |
|||
2人 |
125万円 |
268万円 |
312万円 |
|||
3人 |
163万円 |
306万円 |
350万円 |
|||
4人 |
201万円 |
344万円 |
388万円 |
|||
5人以上 |
1人につき38万円加算 |
申請日(申請に必要な書類が揃った日)の翌月分から支給されます。
原則として、奇数月に前2か月分を支給します。
1月(11月から12月までの分)、3月(1月から2月までの分)、5月(3月から4月までの分)、7月(5月から6月までの分)、9月(7月から8月までの分)、11月(9月から10月までの分)
※令和元年11月から奇数月支給に変更となりました。
これまで、障害基礎年金の額が、児童扶養手当の額より上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支給分)から、児童扶養手当と障害基礎年金を併給している方の児童扶養手当の算出方法が以下のように変わります。
(1)児童扶養手当の受給算定する際の「所得」に、非課税公的年金等(障害基礎年金、遺族年金、労災年金等)が含まれます。
(2)児童扶養手当額と障害基礎年金等の子の加算分の差額が、児童扶養手当として受給できます。
※なお、障害基礎年金等以外の公的年金(遺族年金、労災年金、遺族補償等)を受給している人は、これまでと変わりません。
既に児童扶養手当の受給資格が認定されている人で、今回の改正により児童扶養手当額が変更となる人は、別途通知をします。
※障害基礎年金等を受給している方のうち、児童扶養手当の申請をしていないひとり親世帯等の方は、児童扶養手当の申請が必要です。
申請していない方は、お早めにお住まいの地区の総合支所区民課保健福祉係へお問合せください。
児童扶養手当証書を紛失された場合は、下の再交付申請書を子ども給付係までご郵送ください。
児童扶養手当は、毎年11月から翌年10月までを事業年度としており、毎年度資格の更新が必要です。
受給資格者は毎年8月に住所を管轄する各地区総合支所で現況届を提出する必要があります。
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お問い合わせ
【申請・届出に関すること】
各総合支所区民課
【その他】
子ども家庭課子ども給付係
電話:(代表)03-3578-2111