ここから本文です。
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援し、児童の福祉増進を図ります。
令和6年11月以降児童扶養手当では、1「第3子以降の児童に係る加算額の引上げ」及び2「全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ」について改正されます。1,については、「1手当額(月額)」を2,については、「2 所得制限限度額」をご覧ください。
令和7年1月に支給される令和6年11月分の児童扶養手当から適用されます。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(児童が身障手帳1~3級・愛の手帳1~3級程度の障害がある場合は20歳未満※1)を養育する父若しくは母又は児童を養育する人で、児童が次の支給要件に該当し、所得が限度額未満の人
※1障害の程度により所定の診断書の提出が必要となります。診断書については窓口にてご相談ください。
以下に該当する場合は対象となりません。
各総合支所区民課保健福祉係においてご相談の上、必要書類を持参し申請して下さい。
支給要件に該当する人からの申請に基づき、受給資格が認定されます。
(申請時には申請者及び児童の戸籍謄本、健康保険証、お住まいの名義がわかるもの等、必要書類があります。必要書類は申請者の状況により異なりますので、詳しくは相談時にご確認下さい。)
受給資格者及び扶養義務者(同住所の直系親族または、兄弟姉妹)の所得により、「全部支給」または「一部支給」となります。
|
令和6年4月から10月分まで |
令和6年11月分以降から |
|
本体額 |
全部支給 |
45,500円 |
45,500円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
45,490円~10,740円 |
|
第2子加算額 |
全部支給 |
10,750円 |
10,750円 |
一部支給 |
10,740円~5,380円 |
10,740円~5,380円 |
|
第3子以降 加算額 |
全部支給 |
6,450円 |
第2子加算額と同じ |
一部支給 |
6,440円~3,230円 |
第2子加算額と同じ |
※手当額は、今後物価の変動によって、改定されることがあります。
※「一部支給」の手当額は所得に応じ10円単位で変動します。
※本人若しくは対象児童が公的年金を受給している場合は、支給制限があります。障害基礎年金等を受給している方の受給の範囲や認定のための所得の範囲はこちら(PDF:283KB)をご確認ください。
扶養親族等の数 (人) |
受給資格者本人 |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|||
全部支給 |
一部支給 |
||||
令和6年10月まで |
令和6年11月から |
令和6年10月まで |
令和6年11月から |
||
0 |
490,000 |
690,000 |
1,920,000 |
2,080,000 |
2,360,000 |
1 |
870,000 |
1,070,000 |
2,300,000 |
2,460,000 |
2,740,000 |
2 |
1,250,000 |
1,450,000 |
2,680,000 |
2,840,000 |
3,120,000 |
3 |
1,630,000 |
1,830,000 |
3,030,000 |
3,220,000 |
3,500,000 |
4 |
2,010,000 |
2,210,000 |
3,440,000 |
3,600,000 |
3,880,000 |
5 |
2,390,000 |
2,590,000 |
3,820,000 |
3,980,000 |
4,260,000 |
申請日(申請に必要な書類が揃った日)の翌月分から支給されます。
原則として、奇数月に前2か月分を支給します。
1月(11月から12月までの分)、3月(1月から2月までの分)、5月(3月から4月までの分)、7月(5月から6月までの分)、9月(7月から8月までの分)、11月(9月から10月までの分)
これまで、障害基礎年金の額が、児童扶養手当の額より上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支給分)から、児童扶養手当と障害基礎年金を併給している方の児童扶養手当の算出方法が以下のように変わります。
(1)児童扶養手当の受給算定する際の「所得」に、非課税公的年金等(障害基礎年金、遺族年金、労災年金等)が含まれます。
(2)児童扶養手当額と障害基礎年金等の子の加算分の差額が、児童扶養手当として受給できます。
※なお、障害基礎年金等以外の公的年金(遺族年金、労災年金、遺族補償等)を受給している人は、これまでと変わりません。
既に児童扶養手当の受給資格が認定されている人で、今回の改正により児童扶養手当額が変更となる人は、別途通知をします。
※障害基礎年金等を受給している方のうち、児童扶養手当の申請をしていないひとり親世帯等の方は、児童扶養手当の申請が必要です。
申請していない方は、お早めにお住まいの地区の総合支所区民課保健福祉係へお問合せください。
7受給資格がなくなるとき
児童扶養手当証書を紛失された場合は、下の再交付申請書を子ども給付係までご郵送ください。
児童扶養手当は、毎年11月から翌年10月までを事業年度としており、毎年度資格の更新が必要です。
受給資格者は毎年8月に住所を管轄する各地区総合支所で現況届を提出する必要があります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
【申請・届出に関すること】
各総合支所区民課
【その他】
子ども若者支援課子ども給付係
電話:(代表)03-3578-2111
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。