現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > 子ども・家庭 > 手当て・助成 > コミュニティバス乗車券の発行

ここから本文です。

更新日:2024年10月1日

コミュニティバス乗車券の発行

3歳未満の子どもがいる区で定めた所得基準内に該当する世帯の保護者に、コミュニティバス乗車券を無料で交付します。

この乗車券を提示することにより、「港区コミュニティバス」(ちぃばす)及び、「港区台場シャトルバス」(お台場レインボーバス)が利用できます。

対象者

次の全てに当てはまる世帯の保護者1人

  1. 保護者と子どもが港区に住民登録があり、子どもの年齢が3歳未満である。
  2. 世帯の主たる生計者(所得の高い人)が、区で定めた所得基準内(表1参照)である。

児童扶養手当受給世帯、ひとり親家庭等医療費助成医療証受給世帯、妊産婦、生活保護受給世帯で乗車券を受給できる世帯は対象外です。

乗車券の通用期間

  • 10月1日から翌年9月30日までの1年。ただし、当該年度9月30日までに世帯の子が3歳になる場合は、3歳の誕生月の前月末まで。

申請方法

  • 児童手当受給中で対象となる世帯には、「港区コミュニティバス乗車券発行申請書兼引換書」を送付します。
  • 送付された「港区コミュニティバス乗車券発行申請書兼引換書」と運転免許証、パスポートなどの本人確認書類を持って、乗車券を使用する人が申請にお越しください。

更新について

  • 児童手当が認定済みの方で乗車券発行の対象となる世帯には、有効期限到達月の下旬に「港区コミュニティバス乗車券発行申請書兼引換書」を送付します。

4月に乗車券を受給している方でも、所得が基準額を超過した場合は、更新のための「港区コミュニティバス乗車券発行兼引換書」は送付しません。

表1所得限度額表

世帯の主たる生計者(所得の高い人)

扶養親族数

所得限度額

0人

208万円未満

1人

246万円未満

2人

284万円未満

3人

322万円未満

4人

360万円未満

1人増すごとの加算額

38万円

申請窓口

各総合支所区民課保健福祉係(台場分室でも申請できます。)

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

電話番号:03-3578-2430

ファックス番号:03-3578-2384