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更新日:2023年6月30日

子ども医療費助成

子ども医療費助成制度とは?

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもが、医療機関等で健康保険による診療・調剤を受けたときに、医療費の自己負担分を港区が助成する制度です。

※令和5年4月から、子ども医療費助成の対象を高校生等まで拡大しました。

対象

保護者と子どもが港区に住民登録があり、日本の公的な健康保険に加入していること。

※生活保護法による保護を受けている人や、児童福祉施設に入所している児童、里親に委託されている人は対象になりません。

当制度では、高校生相当世代の児童が父母の監護(児童の生活についての通常必要とされる監督・保護を指します)を離れている場合には、児童自身が保護者となり助成を受けることができます。

高校生相当世代の児童を保護者とできる例

  • 就労しており、父または母の扶養から外れ、父母と別居し監護下にない場合
  • 婚姻により、父または母の扶養から外れ、父母と別居し監護下にない場合

申請方法

出生、転入日から15日以内に子ども給付係へ郵送、各総合支所区民課保健福祉係へ持参、マイナポータルによる電子申請のいずれかで申請してください。電子申請の場合は、マイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダが必要です。

マイナポータルホームページ(新しいウインドウが開きます)https://myna.go.jp(外部サイトへリンク)

申請に必要なもの

  1. 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書
  2. 子どもの健康保険証の写し
  3. 本人確認書類※次のいずれかの書類

1点で確認できるもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳

2点で確認できるもの:健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、キャッシュカードなど。

※代理人の場合は、代理人の本人確認書類と委任状などが必要です。

※申請時に子どもの健康保険証が提出できない場合は、お手元に届き次第、子どもの健康保険証の写しを提出してください。子どもの健康保険証の写しを確認後、子ども医療証を発行します。

※申請内容によっては、上記の他に書類のご提出をお願いする場合があります。

乳幼児・子ども・高校生等医療証

申請後、お子さまの健康保険証の写しを確認した後に、医療証を郵送します。

  • 乳幼児医療証(マル乳医療証)・・・小学校就学前までの子ども
  • 子ども医療証(マル子医療証)・・・小中学生
  • 高校生等医療証(マル青医療証)・・高校生等

出生・転入日から15日以内に申請した場合は、出生・転入日から資格が発生します。

子ども医療証は、毎年10月1日に更新します。10月以降対象になる子どもには、毎年9月中に、更新後の医療証をお送りします。

4月から小学1年生になる子どもは、4月1日に乳幼児医療証から子ども医療証に切り替わります。15歳の4月1日を迎える子どもは「マル子医療証」から「マル青医療証」に切り替わります。対象の子どもには、3月中に子ども医療証をお送りします。

子ども医療証を紛失等した場合は、乳幼児・子ども医療証再交付申請書にご記入のうえ申請してください。

届出が必要な場合

子ども医療証をお持ちの人で次に該当する場合は、子ども医療費助成申請事項変更届の提出が必要です。届出後、変更後の新しい子ども医療証を送付します。

  • 子どもまたは保護者の住所が変更したとき。
  • 子ども医療証に記載されている保護者が変更したとき。
  • 子どもまたは保護者の氏名が変更したとき。

子どもの健康保険が変更した場合は、子ども医療証の、子ども医療費助成申請事項変更届(加入保険)にご記入のうえ、キリトリセンから切り取り、変更届と子どもの新しい保険証の写しを添付して届出してください。医療証はそのまま使えるため、子ども医療証を改めて送付しません。

※第三者が関わる行為(交通事故等)によって被害を受けた場合は、先に健康保険組合に連絡をした上で、ご連絡をください。

子ども医療証を返却する場合

子ども医療証を受けている人で次に該当する場合は、子ども医療証の返却及び子ども医療費助成受給資格消滅届の提出が必要です。

  • 子どもが港区から転出したとき。
  • 生活保護を受けるようになったとき。
  • 児童福祉法に定める施設(保育園などの通所利用施設は除く)に入所したとき。
  • 里親に委託されたとき。

※有効期限が過ぎた子ども医療証は、ご自身で破棄してください。

助成方法

東京都内の医療機関や薬局等の窓口で、子どもの健康保険証と子ども医療証を提示すると、保険診療の自己負担分を区が助成するため、自己負担分を支払わずに診療・調剤を受けることができます。

入院時の食事療養標準負担額(入院時の食事代)も助成の対象ですが、医療機関窓口で一旦お支払いをした後、区に支給申請をしてください。詳しくは下記、「入院時の食事療養標準負担額を支払った場合」をご覧ください。

助成の範囲及び対象とならないもの

助成の範囲は、通院・入院にかかる保険診療の自己負担分及び、入院時の食事療養標準負担額(入院時の食事代)です。

助成の対象とならないもの

  • 健康保険が適用されない医療費
  • 保険がきかない健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の差額ベット代、紹介状を持たずに総合病院へ受診した場合、夜間休日診療等で病院が特別と認めた料金、特定療養費
  • 他の医療費助成の適用分
  • 学校内のけがによる、日本スポーツ振興センター給付適用による医療費

※夜間や休日に大学病院等を受診した場合は、特定療養費が6千円程度かかる場合がありますのでご注意ください。

子ども医療証を使わずに受診した場合

以下の場合は医療機関窓口で支払いをした後に、区に申請をしてください。

  • 東京都外の医療機関を受診したとき。
  • 子ども医療証を忘れて受診したとき。
  • 子ども医療証の取り扱いのない医療機関で受診したとき。

申請に必要なもの

  1. 子ども医療助成費支給申請書
  2. 領収書の原本(受診者氏名、受診日、保険点数、金額等の記載のあるもの)
  3. 子ども医療証の保護者の口座がわかるもの

保険証と子ども医療証を使わず全額自己負担した場合

健康保険証と子ども医療証を提示せず、全額自己負担でお支払いした場合は、先に加入している健康保険組合に療養費の請求をし、保険診療分の7割または8割が療養費として支給されます。その後、残りの3割または2割を子ども医療費助成制度から助成しますので区に申請をしてください。

申請に必要なもの

  1. 子ども医療助成費支給申請書
  2. 療養費支給決定通知書の写し(健康保険組合から発行)
  3. 領収書の写し
  4. 子ども医療証の保護者の口座がわかるもの

※領収書の原本は、健康保険組合への申請で提出するため、あらかじめ写しをおとりください。

補装具を作成した場合

助成対象の補装具(弱視のメガネ等)を作成した場合は、先に加入している健康保険組合に療養費の請求をし療養費が支給されます。その後、子ども医療費助成制度から助成しますので区に申請をしてください。

申請に必要なもの

  1. 子ども医療費助成支給申請書
  2. 療養費支給決定通知書の写し(健康保険組合から発行)
  3. 医師の診断書の写しまたは、医師の意見書の写し
  4. 領収書の写し
  5. 子どもの医療証の保護者の口座が分かるもの

※領収書の原本は、健康保険組合への申請で提出するため、あらかじめ写しをおとりください。

入院時の食事療養標準負担額を支払った場合

入院時の食事療養標準負担額(入院時の食事代)を支払った場合は、助成対象となります。医療機関窓口で支払い後、区に申請してください。

  1. 子ども医療助成費支給申請書
  2. 領収書の原本(受診者氏名、受診日、保険点数、金額等の記載のあるもの)
  3. 子どもの医療証の保護者の口座が分かるもの

都外の国民健康保険組合加入者

東京都外の国民健康保険組合に加入している人は、子ども医療費助成の対象になりますが、制度上、子ども医療証の発行はしていません。医療機関等で医療費の自己負担分を支払った後、受診後6か月をめやすに区に医療助成費支給申請してください。

  1. 子ども医療助成費支給申請書
  2. 領収書の原本(受診者氏名、受診日、保険点数、金額等の記載のあるもの)
  3. 子どもの医療証の保護者の口座が分かるもの

申請窓口及び郵送先

申請等は、お近くの総合支所区民課保健福祉係の窓口で手続きしてください。

郵送の場合は、港区子ども若者支援課子ども給付係あてにお送りください。
郵送先:〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号

 

申請書ダウンロード

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

電話番号:03-3578-2430(内線:2430~2433)

ファックス番号:03-3578-2384