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児童手当について知りたい。
児童手当は、港区内に住所があり、中学校3年生修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給される手当です。
児童を養育している保護者(主たる生計維持者=恒常的に所得の高い人)が受給することができます。
各総合支所区民課保健福祉係
子どもの保護者
来庁・郵送・マイナポータルによる電子申請
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
認定されると申請月の翌月分から支給となります。
中学校3年生までの児童
支給額は児童の年齢や申請者の所得により異なります。
年3回(10月・2月・6月)振り込まれます。
参照Q:児童手当の申請方法について知りたい。
参照Q:児童手当を受給中に、手続きが必要な場合について知りたい。
参照Q:港区内で転居した場合、子どもに関する手当(児童手当など)の手続きは何が必要ですか。
参照Q:港区内に転入した場合、子どもに関する手当(児童手当など)の手続きは何が必要ですか。
各総合支所区民課保健福祉係
子ども若者支援課子ども給付係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8822
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南地区 03-6400-0022
子ども若者支援課子ども給付係 03-3578-2430
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