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出産費用の援助について知りたい。
出産に係る分娩費及び入院費のうち、算出上限額を限度として、出産育児一時金等を差し引いた額を援助します。
対象等
出産した子どもの保護者で以下の条件を満たす人
1.出産した日以前から区内に住所を有し、かつ申請日において引き続き1年以上区内に居住していること。
2.出生日から対象者の住所に子どもの住民登録があり、申請日において申請者と同居していること。
3.母が日本の公的な健康保険に加入していること。
4.申請日が、出産日から1年以内であること。
●出産費用助成費支給申請書
港区ホームページ(申請書ダウンロード)からダウンロードできます。
1.出産費用の領収書及び明細書の写し(入院分)
2.母の健康保険証の写し
3.出産育児一時金の受給を証明するもの
(1)または(2)のどちらか該当する書類
(1)直接払い制度を利用する場合:直接払制度合意文書・同意書等の(写)
(2)直接払い制度を利用しない場合:出産育児金等決定通知書(写)
4.出産育児一時金付加金支給決定通知書の(写)
ご加入の健康保険組合から出産育児一時金に上乗せで給付がある場合に必要です。付加金の有無は健康保険組合へご確認ください。
5.高額療養費の決定通知書の写し
帝王切開等保険診療扱いとなった部分が高額療養費に該当する場合は、健康保険から支給される高額療養費の決定通知書の写しを提出してください。該当するか否かはご加入の健康保険組合へ確認してください。
※1~3は必須。4・5は該当する方のみ。
出産後1年以内
各総合支所区民課保健福祉係
子ども家庭支援部子ども若者支援課
子どもの保護者
来庁・郵送・マイナポータルによる電子申請
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
●出産費用(分娩費及び入院費等(算出上限額あり))から、健康保険から支給される出産育児一時金等(付加金含む)を差し引いた全額を助成します。
●死産・流産で妊娠85日以上(出産育児一時金の支給対象)の場合は申請の対象となります。
●生活保護法による保護を受けている方は申請の対象になりません。
子ども家庭支援部子ども若者支援課
03-3578-2111(内線2430~2433)
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区03-3578-3161
麻布地区03-5114-8822
赤坂地区03-5413-7276
高輪地区03-5421-7085
芝浦港南地区03-6400-0022
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