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子どもの出産にかかる費用の一部を負担することにより、子育てする家庭の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境を整備します。
出産にかかる分娩費及び入院費等、区で定める助成金算出上限額または、出産費用の実費額のいずれか低い額から、出産育児一時金等を差引いた全額を助成します。
【助成金算出上限額と最大助成額】
出産人数 |
助成金算出上限額 | 最大助成額 |
1人 | 81万円 | 31万円 |
2人(双子) | 129万円 | 29万円 |
3人(三つ子) | 177万円 | 27万円 |
※令和5年4月1日以降の出産日から適用となります。それより前の出産日については改正前算出上限額73万円(双子113万円、三つ子153万円)となります。
【助成額の主な算定方法】
例1)一人出産して、出産費用が80万円の場合
出産育児一時金 50万円 |
出産費用助成額 30万円 |
例2)一人出産して、出産費用が90万円の場合
出産育児一時金 50万円 |
出産費用助成額 31万円 |
自己負担額 9万円 |
例3)双子を出産して、出産費用が120万円だった場合
出産育児一時金 100万円 |
出産費用助成額 20万円 |
例4)双子を出産して、出産費用が140万円だった場合
出産育児一時金 100万円 |
出産費用助成額 29万円 |
自己負担額 11万円 |
※例は一部です。出産育児一時金付加金や高額療養費に該当する場合については、お問い合わせください。(出産育児一時金付加金は、出産育児一時金等に含みます。高額療養費が支給された場合は、出産費用から高額療養費を差引いた金額で算定します。)
出産した子どもの父または母で、次の全ての要件に該当する者
(注意)
1.出産費用助成支給申請書
2.病院から発行される出産費用の領収書(写)と明細書(写)
海外で出産した場合は、訳文が必要です。
3.母の健康保険証(写)
4.出産育児一時金の受給を証明するもの
(1)または(2)の、どちらか該当する書類を提出してください。
(1)直接支払制度を利用する場合:直接支払制度利用明細書・合意文書・同意書等の(写)
病院によって名称が異なります。
(2)直接支払制度を利用しない場合:出産育児一時金等決定通知書(写)
5.出産育児一時金付加金支給決定通知書(写)
ご加入の健康保険組合から出産育児一時金に上乗せで給付がある場合に必要です。付加金の有無は健康保険組合へご確認ください。
6.高額療養費の決定通知書(写)
帝王切開等保険診療扱いとなった部分が高額療養費に該当する場合は、健康保険から支給される高額療養費の決定通知書の写しを提出してください。該当するか否かはご加入の健康保険組合へ確認してください。
※1~4は必須。5・6は該当する方のみ。
(注意)
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
電話番号:03-3578-2430(内線:2430~2433)
ファックス番号:03-3578-2384
所属課室:各総合支所区民課保健福祉係
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。