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更新日:2023年10月5日

出産費用の助成

事業の目的

子どもの出産にかかる費用の一部を負担することにより、子育てする家庭の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境を整備します。

助成内容

出産にかかる分娩費及び入院費等、区で定める助成金算出上限額または、出産費用の実費額のいずれか低い額から、出産育児一時金等を差引いた全額を助成します。

【助成金算出上限額と最大助成額】

出産人数

助成金算出上限額 最大助成額
1人 81万円 31万円
2人(双子) 129万円 29万円
3人(三つ子) 177万円 27万円

※令和5年4月1日以降の出産日から適用となります。それより前の出産日については改正前算出上限額73万円(双子113万円、三つ子153万円)となります。

【助成額の主な算定方法】

例1)一人出産して、出産費用が80万円の場合

出産育児一時金

50万円

出産費用助成額

30万円

 

 

 

例)一人出産して、出産費用が90万円の場合

出産育児一時金

50万円

出産費用助成額

31万円

自己負担額

9万円

 

例3)双子を出産して、出産費用が120万円だった場合

出産育児一時金

100万円

出産費用助成額

20万円

 

 

 

例4)双子を出産して、出産費用が140万円だった場合

出産育児一時金

100万円

出産費用助成額

29万円

自己負担額

11万円

※例は一部です。出産育児一時金付加金や高額療養費に該当する場合については、お問い合わせください。(出産育児一時金付加金は、出産育児一時金等に含みます。高額療養費が支給された場合は、出産費用から高額療養費を差引いた金額で算定します。)

対象者

出産した子どもの父または母で、次の全ての要件に該当する者

  1. 保護者が出産した日以前から出産後も港区に住所があり、申請日において引き続き1年以上港区に居住していること。
  2. 産まれた子どもも出生日から港区に住所があり、保護者と同居していること。

    ただし、外国籍の両親が海外で里帰り出産をした場合、出生後初めて日本に子どもの住民登録をした日から、申請者の住所に子どもの住民登録があり、申請日において同居していること。
  3. 母が日本の公的な健康保険に加入していること。(母が被保険者または、父の被扶養者等)

(注意)

  • 海外出産を予定している場合や、両親が外国籍の場合は、事前にご相談ください。
  • 死産・流産で妊娠85日以上(出産育児一時金の支給対象)の場合は申請の対象となります。
  • 生活保護法による保護を受けている人は申請の対象になりません。

必要書類

1.出産費用助成支給申請書

2.病院から発行される出産費用の領収書(写)と明細書(写)

海外で出産した場合は、訳文が必要です。

3.母の健康保険証(写)

4.出産育児一時金の受給を証明するもの

(1)または(2)の、どちらか該当する書類を提出してください。

(1)直接支払制度を利用する場合:直接支払制度利用明細書・合意文書・同意書等の(写)

病院によって名称が異なります。

(2)直接支払制度を利用しない場合:出産育児一時金等決定通知書(写)

5.出産育児一時金付加金支給決定通知書(写)

ご加入の健康保険組合から出産育児一時金に上乗せで給付がある場合に必要です。付加金の有無は健康保険組合へご確認ください。

6.高額療養費の決定通知書(写)

帝王切開等保険診療扱いとなった部分が高額療養費に該当する場合は、健康保険から支給される高額療養費の決定通知書の写しを提出してください。該当するか否かはご加入の健康保険組合へ確認してください。

1~4は必須。5・6は該当する方のみ。

申請方法

1.出産後、出産費用助成費支給申請書に必要事項を明記の上、必要書類を添付し、出生日から1年以内に、直接、各総合支所区民課保健福祉係へ提出していただくか、郵送で子ども若者支援課子ども給付係へ申請します。(→申請書ダウンロード(PDF:142KB)へ)

※ただし、電子申請にはマイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要となります。

(注意)

  • 出生日から1年以内に申請してください。
  • 出産費用助成の給付対象分については、医療費控除の対象外になります。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

電話番号:03-3578-2430(内線:2430~2433)

ファックス番号:03-3578-2384