現在のページ:トップページ > 区政情報 > 広聴 > よくある質問 > 保険・年金 > 国民年金の全額免除、一部免除について知りたい。

ここから本文です。

更新日:2024年3月25日

国民年金の全額免除、一部免除について知りたい。

質問

国民年金の全額免除、一部免除について知りたい。

回答

本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など保険料の納付が経済的に困難な場合には、申請後に承認されると保険料が免除(全額免除、一部免除)となります。
学生には、本人の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
また、50歳未満の方で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。
なお、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。

<審査基準>
本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)、世帯主それぞれの申請年度の前年所得が一定基準以下であること。
※所得の基準額は、世帯構成(扶養親族等の数)により異なります。
また、失業や震災等を理由とする場合には特例があります。
申請月の2年1ヵ月前まで遡って申請することができます。
詳しくは、窓口でご相談ください。

提出書類等

離職された方で特例申請される場合
雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証などの証明書類

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
保健福祉支援部国保年金課国民年金係

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、将来受け取る年金額は少なくなります。
なお、承認された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)が可能です。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合はは、当時の保険料に一定額が上乗せされます。

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課国民年金係

03-3578-2662~2666