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更新日:2024年3月25日

国民年金に加入した外国人が帰国することになりました。このような場合どうしたらいいですか。

質問

国民年金に加入した外国人が帰国することになりました。このような場合どうしたらいいですか。

回答

外国人は日本から住所がなくなると、国民年金には加入できなくなります。保険料を納めたけれど、受給資格のないまま帰国した外国人のために、脱退一時金の制度があります。

国民年金保険料を納めた期間、または厚生年金の加入期間が単独で6ヵ月以上あり、年金を受けることができない外国人が、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
詳しくは、「ねんきんダイヤル」にお問い合わせください。

特記事項

●脱退一時金の請求は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求書に必要書類を添付して日本年金機構に郵送します。

●日本年金機構
住所:〒168-8505
   東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号

●ねんきんダイヤル
(日本国内から)0570-05-1165
(日本国外から)+81-3-6700-1165

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課国民年金係

03-3578-2662~2666