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更新日:2023年4月1日

国民年金の給付

国民年金から受けられる給付の種類は次のとおりです。年金は受ける資格があっても、本人の請求がなければ支給されませんので、請求手続きを忘れずにしてください。

※受給資格期間の短縮について

基礎年金の種類

年金の種類 受給の要件
老齢基礎年金 次の期間(受給資格期間)を合算した年数が10年以上(平成29年8月1日より前は25年以上)ある人が原則として65歳から受けることができます。
(1)保険料の納付済期間
(2)保険料の免除期間
(3)合算対象となる期間(カラ期間)
障害基礎年金

国民年金の加入者が病気やけがで障害が残ったとき、その病気やけがの初診日の前々月までに次のいずれかの要件を満たしているときに請求することができます。
・保険料納付済期間と免除期間が加入期間の3分の2以上ある
・直近の1年間、保険料の滞納がない


また、20歳前の病気やけがで障害が残った人は、20歳になると請求することができます。

遺族基礎年金

・国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したときで、次のいずれかの要件を満たしている場合に、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、子が受けることができます。
・保険料納付済期間と免除期間が、加入期間の3分の2以上ある
・直近の1年間、保険料の滞納がない

※年金額については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

国民年金独自給付

名称 内容
付加年金 付加保険料を納めた人が老齢基礎年金と合わせて受けられます。
寡婦年金 第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった時、10年以上婚姻関係のあった妻が60歳から65歳まで受けられます。
死亡一時金 保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなった時、生計を同一にしていた遺族が受けられます。
脱退一時金

保険料を6ヵ月以上納めた外国人が年金を受けずに国内に住所を有しなくなったときに受けられます。

・寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、どちらか一方を選択することになります。

・脱退一時金は障害基礎年金等の受給権を有したことがある場合や、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある場合は受けられません。

年金を受ける権利の時効

年金は手続きをしないまま5年が過ぎると、その過ぎた分については時効により年金が受け取れなくなります。死亡一時金、脱退一時金については、2年を経過したときに時効により年金給付を受ける権利が消滅します。

年金を受けている人の手続き

金融機関を変更したいときは手続きが必要です。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係

電話番号:03-3578-2662~2666