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国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。
※初診日が、60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給されていない国内在住の人も対象となります。
1~3の条件のすべてに該当する人が受給できます。
1障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除きます。
2障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、国民年金法の障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
3保険料の納付要件を満たしていること(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。)
詳細は日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください
【初診日】障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診察を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合でも、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
【障害認定日】障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヵ月をすぎた日、または1年6ヵ月以内にその病気やけがが治った日(症状が固定した場合)はその日をいいます。
初診日において加入していた年金制度によって、相談窓口・請求手続き先が異なります。
初診日 | 相談窓口・請求手続き先 |
---|---|
・国民年金加入中(国民年金1号) ・20歳到達日(※)前の未加入時 ・国民年金をやめた60歳以降65歳到達日の前日まで ・昭和36年3月以前 |
港区国保年金課国民年金係 03-3578-2111内線2662~2666 |
・厚生年金加入中(国民年金2号) ・国民年金の第3号被保険者 ・共済組合加入中 |
港年金事務所 電話 03-5401-3211 FAX 03-5401-5649 (初診日時点で共済組合等に加入していた人はその共済組合) |
※20歳到達日とは、20歳の誕生日の前日をいいます。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係
電話番号:03-3578-2662~2666
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