更新日:2022年4月1日
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老齢基礎年金
概要
老齢基礎年金は受給資格期間が10年以上(平成29年8月1日より前は25年以上)ある人が原則として65歳から受け取ることができます。加入可能年数(満額の年金を受けるために必要な保険料の納付済年数)は40年です。昭和16年4月1日以前に生まれた人は特例があります。
受給資格を満たしている人には受給年齢になる3ヵ月前に日本年金機構から年金請求書が送付されます。請求の手続きは受給年齢の誕生日の前日からできます。
請求手続き先
国民年金第1号被保険者期間のみの人は国保年金課国民年金係
厚生年金、国民年金第3号被保険者期間のある人は港年金事務所
繰上げ・繰下げ受給
老齢基礎年金の受給開始は原則として65歳ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給したり、66歳以降に繰り下げて受給したりすることができます。繰上げ受給には減額が、繰下げ受給には増額があります。いったん受給を開始すると支給率は生涯変わりません。
繰り上げて受給する場合には障害年金・寡婦年金が受けられなくなるなど一定の制限がありますのでご注意ください。
なお、令和4年4月から、繰上げ減額率が1月当たり0.5パーセントから0.4パーセントに変更されました。対象となる人は令和4年3月31日時点で60歳未満の人(昭和37年4月2日以降生まれの人)です。
また、令和4年4月から繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳まで引き上げられました。対象となる人は、昭和27年4月2日以降生まれの人、または老齢年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の人です。
減額率・増額率は次のとおり月単位で計算されます。
- 繰上げ減額率=0.4パーセント(昭和37年4月1日以前に生まれた人は0.5パーセント)×繰り上げた月数(※1)
- 繰下げ増額率=0.7パーセント×繰り下げた月数(※2)
※1 繰上げ請求月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数
※2 65歳に達した日から繰下げ申出月の前月までの月数
65歳に達する(した)日とは、65歳の誕生日の前日になります。
支給率(昭和37年4月2日以降に生まれた人の1年単位の減額率・増額率での計算例)
請求時の年齢 | 支給率 | |
---|---|---|
繰上げ |
60歳 |
76パーセント |
61歳 |
80.8パーセント |
|
62歳 |
85.6パーセント |
|
63歳 |
90.4パーセント |
|
64歳 |
95.2パーセント |
|
|
65歳 |
100パーセント |
繰下げ |
66歳 |
108.4パーセント |
67歳 |
116.8パーセント |
|
68歳 |
125.2パーセント |
|
69歳 |
133.6パーセント |
|
70歳 |
142パーセント |
|
71歳 |
150.4パーセント |
|
72歳 |
158.8パーセント |
|
73歳 |
167.2パーセント |
|
74歳 |
175.6パーセント |
|
75歳 |
184パーセント |
※昭和27年4月1日以前に生まれた人、または平成29年3月31日以前に老齢年金の受給権が発生している人は、繰下げの上限年齢が70歳までとなりますので、増額率は最大で42パーセントとなります。
※昭和16年4月1日以前に生まれた人は年単位の減額率、増額率になります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
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所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係
電話番号:03-3578-2662~2666
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電話:03-5401-3211(代表)
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