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更新日:2024年3月25日
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受給資格期間の短縮について
必要な受給資格期間が25年から10年に短縮されました
老齢基礎年金等を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した受給資格期間が原則として25年以上必要でした。平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金等を受け取ることができるようになりました。
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