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公的年金制度は国民年金と被用者年金制度の2階建ての制度になっています。
国民年金(1階部分)
厚生年金(2階部分)
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、外国人も含めて全て「国民年金」に加入し、将来、共通の「基礎年金」を受けることになります。
平成27年10月から被用者年金制度が一元化され、公務員も厚生年金に加入し、共済年金は厚生年金に統一されました。
【基礎年金番号】
公的年金制度では、これまで各制度ごとに年金番号が付されていましたが、平成9年1月から各制度共通の「基礎年金番号」が用いられることになりました。基礎年金番号は1人1番号で、年金制度を異動したときも変わりません。
※社会保障協定に基づき相手国から発行された適用証明書を提示した人
※医療滞在ビザや観光保養を目的とするロングステイビザの外国人
次の場合は希望により加入することができます。
国民年金に加入するとき、被保険者の種別が変わるときなどは届出の手続きが必要です。
届出をするとき |
届出内容 | 届出に必要なもの |
退職して厚生年金をやめたとき ※厚生年金をやめた人に扶養されていた配偶者も届出が必要です。 |
第2号被保険者から第1号被保険者へ切り替え |
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会社などに勤務中の人の配偶者が扶養を外れたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替え |
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外国から転入したとき ※任意加入被保険者も届出が必要です。 |
第1号被保険者に加入 |
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※20歳になったときには、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や「納付書」等により、国民年金に加入したことをお知らせしますので、原則として届出は不要です。
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)または区役所国保年金課国民年金係
各総合支所のページへ
勤務先を通じて手続きしてください。
配偶者の勤務先を通じて手続きしてください。
次の場合、希望により任意加入することができます。
※老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人、20歳から60歳までの間の保険料納付済期間が480月以上の人、厚生年金に加入している人は、任意加入できません。
60歳以上65歳未満の人は、年金受給額を満額に近づけるために国民年金に任意加入できます。
※保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)または区役所国保年金課国民年金係
各総合支所のページへ
国民年金第1号被保険者の方が外国へ転出する場合、国民年金の加入資格を喪失します。日本国籍の方であれば、加入申出の手続きをすることで国民年金に任意加入をすることができます。保険料を納める方法は、親族等の国内協力者が被保険者のかわりに納付書で納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
※国内協力者がいない場合、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所へご相談ください。
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)または区役所国保年金課国民年金係
各総合支所のページへ
詳しくは、年金事務所へご相談ください。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係
電話番号:03-3578-2662~2666
港年金事務所
〒105-8513
港区浜松町1丁目10番14号(住友東新橋ビル3号館)
電話:03-5401-3211(代表)