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公的年金制度は国民年金と被用者年金制度の2階建ての制度になっています。
国民年金(1階部分)
厚生年金(2階部分)
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、外国人も含めて全て「国民年金」に加入し、将来、共通の「基礎年金」を受けることになります。
平成27年10月から被用者年金制度が一元化され、公務員も厚生年金に加入し、共済年金は厚生年金に統一されました。
【基礎年金番号】
公的年金制度では、これまで各制度ごとに年金番号が付されていましたが、平成9年1月から各制度共通の「基礎年金番号」が用いられることになりました。基礎年金番号は1人1番号で、年金制度を異動したときも変わりません。
※社会保障協定に基づき相手国から発行された適用証明書を提示した人
※医療滞在ビザや観光保養を目的とするロングステイビザの外国人
次の場合は希望により加入することができます。
国民年金に加入するとき、被保険者の種別が変わるときなどは届出の手続きが必要です。(届出先は、各総合支所または区役所です。但し、第2号被保険者は勤務先、第3号被保険者は配偶者の勤務先となります。)
但し、20歳になったときには、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や「納付書」等により、国民年金に加入したことをお知らせしますので、原則として届出は不要です。
※日本人が外国に住むようになったとき
日本人(第1号被保険者)が外国に住むことになったときは、国民年金の任意加入の手続きができます。
※60歳以上65歳未満の人で、年金の受取り額を増やすとき高齢任意加入できます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人や、20歳から60歳までの間の保険料納付済期間が480月以上の人は、任意加入できません。
免許証やパスポートなど本人確認できるもの、年金手帳またはマイナンバーカード(通知カード※)、その他手続き内容により勤務先の証明書類(退職日等が確認できるもの)などが必要です。
※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合にマイナンバー確認書類として使用できます。
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)または区役所国保年金課国民年金係
各総合支所のページへ
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係
電話番号:03-3578-2662~2666