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更新日:2026年10月1日

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国民年金に関する手続きを郵送でも受付しています

国民年金の郵送手続き方法

国民年金の加入手続き等

国民年金被保険者関係届書(申出書)に必要事項を漏れなく記入し、以下に該当する書類を添付して提出してください。

なお、個人番号(マイナンバー)を記入して届出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面の写し又はマイナンバーが確認できる書類(通知カード※1、マイナンバー記載の住民票)の写しと本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、資格確認書※2、年金手帳又は基礎年金番号通知書、介護保険証、学生証等は2点)の写しの添付も合わせて必要となります。基礎年金番号を記入して届出する場合は不要です。

※1通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合にマイナンバー確認書類として使用できます。

※2資格確認書の写しを添付する場合は、記号番号及び保険者番号をマスキングしてコピーしてください。

【様式】国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF:499KB)

勤務先を退職したとき(厚生年金・共済組合の資格を喪失したとき)

勤務先や健康保険組合等から交付された「退職証明書」「資格喪失証明書」「雇用保険被保険者離職票」の写し等、厚生年金の資格喪失年月日のわかる書類

配偶者の扶養から外れたとき

配偶者の勤務先や健康保険組合等から交付された「資格喪失証明書」の写し等

付加保険料を納付申出・納付辞退したいとき

添付書類は不要です。納付申出月(区受付月)からの納付となります。納付辞退は申出月(区受付月)の前月分からとなります。

基礎年金番号通知書再交付申請(年金手帳の発行は令和4年3月31日をもって廃止されました。)

添付書類は不要です。

厚生年金に加入したときや配偶者の扶養に入ったときの資格喪失(種別変更)の届出は不要です。

就職して厚生年金に加入した場合や配偶者の扶養に入り国民年金第3号被保険者になった場合は、勤務先からの届出に基づき被保険者の種別が切り替わりますので、国民年金第1号被保険者の資格喪失(種別変更)を区へ届出する必要はありません。

国民年金保険料免除・納付猶予の申請

国民年金保険料免除・納付猶予申請書に必要事項を漏れなく記入し、以下に該当する書類を添付して提出してください。

なお、個人番号(マイナンバー)を記入して届出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面の写し又はマイナンバーが確認できる書類(通知カード※1、マイナンバー記載の住民票)の写しと本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、資格確認書※2、年金手帳又は基礎年金番号通知書、介護保険証、学生証等は2点)の写しの添付も合わせて必要となります。基礎年金番号を記入して届出する場合は不要です。

※1通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合にマイナンバー確認書類として使用できます。

※2資格確認書の写しを添付する場合は、記号番号及び保険者番号をマスキングしてコピーしてください。

別世帯配偶者がいる場合は、配偶者の個人番号(マイナンバー)も免除申請書の特記事項欄に記入が必要です。

【様式】国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDF:1,073KB)

前年の所得に基づき免除申請するとき

原則、添付書類は不要です。

失業や事業の休廃止により免除申請するとき

●雇用保険に加入されていた場合

(勤務先から交付される下記の書類の写し)

「雇用保険被保険者離職票」

(以下の書類はハローワーク発行、公共職業安定所長の押印のある下記の書類の写し)

「雇用保険受給資格者証」

「雇用保険受給資格通知(離職日の記載があるもの)」

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」

「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」

●雇用保険に加入されていなかった場合(詳細はお問い合わせください)

1事業主、経営者、役員など

退職した会社が離職日を証明した「離職証明書」(日本年金機構様式)など

2共済組合加入だった方など

「退職辞令」の写しなど

留意事項

免除又は納付猶予の承認を受けた期間は、保険料納付が免除又は猶予されますが、10年以内に追納しない限り、保険料を全額納付した場合に比べ、将来の年金給付額が少なくなります。

学生納付特例の申請

国民年金保険料学生納付特例申請書に必要事項を漏れなく記入し、以下に該当する書類を添付して提出してください。

なお、個人番号(マイナンバー)を記入して届出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面の写し又はマイナンバーが確認できる書類(通知カード※1、マイナンバー記載の住民票)の写しと本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、資格確認書※2、年金手帳又は基礎年金番号通知書、介護保険証、学生証等は2点)の写しの添付も合わせて必要となります。基礎年金番号を記入して届出する場合は不要です。

※1通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合にマイナンバー確認書類として使用できます。

※2資格確認書の写しを添付する場合は、記号番号及び保険者番号をマスキングしてコピーしてください。

【様式】国民年金保険料学生納付特例申請書(PDF:1,642KB)(外部サイトへリンク)

すべての申請に必要

在学期間がわかる「学生証」の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)又は在学証明書(原本)

失業や事業の休廃止により申請するとき

●雇用保険に加入されていた場合

(勤務先から交付される下記の書類の写し)

「雇用保険被保険者離職票」

(以下の書類はハローワーク発行、公共職業安定所長の押印のある下記の書類の写し)

「雇用保険受給資格者証」

「雇用保険受給資格通知(離職日の記載があるもの)」

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」

「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」

●雇用保険に加入されていなかった場合(詳細はお問い合わせください)

1事業主、経営者、役員など

退職した会社が離職日を証明した「離職証明書」(日本年金機構様式)など

2共済組合加入だった方など

「退職辞令」の写しなど

留意事項

学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料納付が猶予されますが、10年以内に追納しない限り、保険料を全額納付した場合に比べ、将来の年金給付額が少なくなります。

 

その他の届出

その他の各種届書は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。

産前産後期間の免除と育児期間の免除の手続きを、郵送で行う場合、多くの提出書類が必要となるため、
マイナポータルからの申請をおすすめしています。詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係

電話番号:03-3578-2662~2666

ファックス番号:03-3578-2669