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トップページ > 観光・スポーツ・文化 > 国際化推進・国際交流 > 国際化推進施策の取組み紹介 > 特定技能所属機関による協力確認書の提出について

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更新日:2025年4月8日

ページID:162394

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目次

特定技能所属機関による協力確認書の提出について

制度の概要

 令和6年3月29日の閣議決定により、「特定技能」の対象分野を12分野から16分野に拡大するとともに、1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数を約34万5千人から82万人に再設定しました。
 その際、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。


 これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。
 また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。

 制度について詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
 ・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイトへリンク)
 ・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部サイトへリンク)

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、以下のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、「協力確認書」を提出する必要があります。

 協力確認書の提出が必要な時点
 
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格  
  認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

  ・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変
     更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 注意事項
 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住
   居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、
     当該市区町村に対して一通提出します。)。
 ・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書
  を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能
  所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出す
  る必要があります。

 ・提出したことを証明する書類などは発行しません。

協力確認書の様式

 様式は以下のとおりです。

 協力確認書(ワード:16KB)
 ・(記載例)協力確認書(PDF:88KB)

協力確認書の提出方法

 郵送、持参又は電子申請によりご提出ください。

郵送
〒105-8511
東京都港区芝公園一丁目5番25号
港区産業・地域振興支援部地域振興課国際化推進係
協力確認書が封入されていることがわかるように表記してください。
持参
東京都港区芝公園一丁目5番25号
港区産業・地域振興支援部地域振興課国際化推進係(港区役所3階)
電子申請
こちら(外部サイトへリンク) のページから申請してください。
 

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課国際化推進係

電話番号:03-3578-2308

ファックス番号:03-3438-8252