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裁判外紛争解決手続(ADR)とは、民事上のトラブルを解決したいが、裁判を起こすまではしたくない場合など、裁判によらずに話合いによる解決を目指す手続きです。
裁判所が行う民事調停や、行政機関・行政関連機関の行う国民生活センターADRなどのほか、民間のADR事業者が行うものがあります。民間のADRは「かいけつサポート(認証紛争解決サービス)(外部サイトへリンク)」により提供され、分野に応じたADR事業者が紹介されています。
ADRの手続の一般的な流れは、次のようになります。(法的トラブル解決には、「ADR(裁判外紛争解決手続)」(政府広報オンライン)(外部サイトへリンク)から引用)
かいけつサポートは、法律で定める基準をクリアし、法務大臣の認証を受けた民間ADR事業者が行うADRのことをいいます。この認証を受けた民間ADR事業者は、「かいけつサポート」の愛称とロゴマークを使用することが認められています。各事業者によって取り扱う紛争の分野・範囲は異なりますが、取り扱う紛争の分野に精通した民間の専門家により手続きを進めます。具体的な分野や対応可能な事業者、利用にあたっての手続きの方法などはかいけつサポート(認証紛争解決サービス)(外部サイトへリンク)を確認してください。
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所属課室:企画経営部区長室広聴担当
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。