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更新日:2024年12月23日

新橋近辺の見回りについて

内容

最近、路上に机やイスを出しているお店を注意しにきていますが、コロナが収束して、ようやく元通りになったお店を何故取り締まるのですか?コロナの前からしていたんですか?外が使えない分は、港区が保証してくれるんですか?
 私の大好きなお店の店主の方が、毎回来られるときついといつも言ってます。タバコは外で吸うなは理解出来ます。でも、お店のことも考えて欲しいです。

区の対応・考え方

路上営業に伴い路上にテーブルや椅子を設置する行為は、道路法43条に規定されている禁止行為です。
 これらの行為は、街の景観を損ねるだけでなく、緊急車両や歩行者等の通行に支障をきたします。
 芝地区総合支所では、まちの安全安心を守るため、令和6年度4月から新橋繁華街対策として夜間パトロールを実施し、この禁止行為を指導しています。

【根拠法令】道路法(抜粋)
(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

担当課

芝地区総合支所まちづくり課

ご意見をいただいた時期

2024年7月

関連分野

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050