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更新日:2025年6月6日

ページID:166721

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区の対応・考え方

目次

国保年金課の職員の対応について

区民の声の要旨

外国人の国保料不払いに関して、統計の取り方や見解の違い、条件や時効の扱いにより実態が見えにくくなっています。徴収の実態を精査し、公平性や追跡の実効性を含め、制度の見直しと正確な実態把握を求めます。
問合せをしたとき、職員の不適切な対応に疑問を感じています。住民の声に真摯に耳を傾ける対応を徹底していただきたいです。丁寧で誠実な対応を徹底していただきたいと強く要望します。

区の対応・考え方の要旨

外国人の場合、国民健康保険料を完納せずに出国するケースは相当数ありますが、当該外国人の悪意の有無は当課ではわかりません。そのため、「逃げる」ではなく「帰る」と言い換えました。言い換えたことについて感情を害されたことについては申し訳ございませんでした。
滞納のある出国者については、国内に財産が残っている場合は滞納処分ができますが、財産が残っていない場合、国民健康保険法は国内法のため処分できません。
国内で住民登録地に住んでいない日本人については、住民登録地に居住している人と同様、財産があれば滞納処分を行います。
時効については、法令で規定されており、国民健康保険料は督促後2年で消滅時効を迎えます。差押等により時効が延長される場合もありますが、催告のみで時効が延長されることはありません。
外国人の国民健康保険料統計については、現在定期的に取っていませんが、今後国や都の動向を踏まえて検討してまいります。

担当課

保健福祉支援部国保年金課

ご意見をいただいた時期

2025年3月

暮らし・手続き-保険・年金-国民健康保険

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050