トップページ > 区政情報 > お問合せ・ご意見・広聴 > 区民の声(区政へのご意見・ご提案) > 区の対応・考え方 > 敷地外での商売について
印刷
更新日:2025年6月6日
ページID:166343
ここから本文です。
区の対応・考え方
目次
敷地外での商売について
区民の声の要旨
敷地外の歩道上・道路上に商品を置いて商売している店舗があります。
区の対応・考え方の要旨
道路上に商品等を置く行為は、道路法第43条により禁止されています。現地を確認したところ、ご意見をいただいた店舗前の道路上、歩道上に商品が設置されておりましたので、区から店舗に対して、道路上に商品を出さないよう指導いたしました。
また、歩道については国道1号のため、管轄する国土交通省東京国道事務所品川出張所に対し、ご意見の内容と対応を依頼しました。
今後もお気づきの点があればご意見をお寄せください。
担当課
芝地区総合支所まちづくり課
ご意見をいただいた時期
2025年3月
関連分野
環境・まちづくり
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。