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更新日:2025年6月6日
ページID:166747
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区の対応・考え方
目次
住民税の徴収方法について
区民の声の要旨
勤務先に住民税の特別徴収を希望しても、切り替える手続きをしてくれません。毎月、住民税を天引きできる収入があるのに給与支払報告書において理由F(給与の支払いが不定期)で提出しています。
区の対応・考え方の要旨
給与の支払いをする際に所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主は、個人の住民税についても毎月の給与から天引きし、区に納付する特別徴収が原則となります。
但し、給与の支払いが不定期である場合や、給与が少なく税額が引ききれない場合などについては、その理由を記載した「普通徴収切替理由書」を提出することで、普通徴収による納付が認められます。
なお、普通徴収切替理由が実態と異なる場合は、必要に応じて区から事業主に確認しますのでご連絡ください。
担当課
産業・地域振興支援部税務課
ご意見をいただいた時期
2025年2月
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。