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トップページ > 区政情報 > お問合せ・ご意見・広聴 > 区民の声(区政へのご意見・ご提案) > 区の対応・考え方 > 新たな経済に向けた給付金・定額減税の一体措置について

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更新日:2025年6月6日

ページID:166755

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区の対応・考え方

目次

新たな経済に向けた給付金・定額減税の一体措置について

区民の声の要旨

母の分について、定額減税補足給付金は、住民税の所得割がない高齢者が対象外となり、減税も給付も受けられません。認知症で本人確認が困難な場合も柔軟な対応が必要です。制度趣旨に沿った運用と、代理申請の明確化、対象者の見直しが必要と思います。
期限内に港区定額減税補足給付金コールセンターに相談済です。期限切れという回答では納得しません。ご回答をお願いします。

区の対応・考え方の要旨

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金は、納税義務者及び扶養親族等の人数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、控除しきれなかった方に対して支給しています。そのため、所得より控除が大きいなど、定額減税の控除前に令和6年度分個人住民税所得割が生じず、令和6年分推計所得税額も生じない方は、令和6年度定額減税補足給付金の支給対象ではありません。
 令和6年度分個人住民税及び令和6年分所得税において、本人として定額減税の恩恵を受けておらず、合計所得金額などの理由で税制度上被扶養者となることができず、令和5年から令和6年までに実施された住民税非課税世帯等生活支援給付金の支給対象世帯にも属していないような方に対しては、令和7年度の基準日時点の状況を反映し、令和7年度定額減税補足給付金の支給対象とすることが、国から示されております。
 これを受け、港区においても、令和7年度定額減税補足給付金の支給準備を進めており、令和6年の所得情報が確定し、令和7年度定額減税補足給付金の算定ができ次第、速やかに対象の方に御案内予定です。
 具体的な実施スケジュール、通知方法などが決まりましたら、広報みなとや区ホームページでもお知らせ予定としております。
恐れ入りますが、御案内までもう少々お待ちいただきますようお願いいたします。
 また、港区定額減税補足給付金コールセンターにお問合せいただいた際には、コールセンタースタッフによる説明に行き届かないところがあり申し訳ございませんでした。
 問合せに関しては、御本人への回答を原則としておりますが、先日の問合せに際しては、一般的なケースとして、令和6年度の対象者について御案内いたしました。
 今回の御意見を踏まえ、区民の皆様へ説明する際には、丁寧かつ分かりやすい説明を心がけ、誤解を与えるようなことがないよう、全てのコールセンタースタッフへ注意徹底するよう責任者に指導するとともに、区職員に対してもスタッフへの指導方法や管理体制を再考するよう指示いたしました。

担当課

産業・地域振興支援部税務課

ご意見をいただいた時期

2025年1月

暮らし・手続き-税金-課税

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050