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更新日:2025年6月6日

ページID:166683

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区の対応・考え方

目次

学童の申請に関する提出書類について

区民の声の要旨

今年度から学童申請において自営業者の源泉徴収票が不可となり、代替書類として役員名簿や報酬証明が求められていますが、実態に合わないケースも多く、証明が困難です。勤務時間の提出も求められ、柔軟な働き方が反映されにくい現状に疑問を感じます。来年度以降、実態に即した書類運用への見直しを強く要望します。

区の対応・考え方の要旨

 この度は貴重なご意見を頂きありがとうございます。

 令和7年度学童クラブ利用申請において、就労の役員・自営業主・家族内職者・家族従業者等の場合には、「就労証明書」のほか、「仕事の実態がわかる書類」を提出いただきます。
 仕事の実態がわかる書類の具体例としては、「請負契約書、受注書、登記事項証明書、開業届、営業許可書、履歴事項証明書等」です。
 源泉徴収票や確定申告書を具体例として挙げていない理由は、実際にどのような仕事をしているかの確認ができないためです。
 開業届には、開業をする仕事の概要について記載されていますが、源泉徴収票や確定申告書にはそのような記載がありません。
 働き方の多様化・複雑化に伴い、仕事の実態をより詳細に確認する必要があることから、令和7年度からは源泉徴収票や確定申告書のみの提出では不可としております。

 また、役員の場合には、雇用契約や就業規則等の適用がないため、通常は変則就労に該当するものと思われます。
 変則就労において、実質8時から18時を就労時間とされている場合には、その時間を就労証明書の「主な就労時間帯・シフト時間帯」に記載いただき、直近1か月以上のタイムスケジュール等を添付いただく必要があります。

 学童クラブの申請書類や入会基準については、毎年度見直しを実施しています。
 働き方の多様化・複雑化等に対応し、公平公正に学童クラブの必要性を判断できるよう、今後も基準等の見直しを適宜実施してまいります。

担当課

子ども家庭支援部子ども若者支援課

ご意見をいただいた時期

2025年1月

子ども・家庭・教育-子ども-児童館・子ども中高生プラザ・学童クラブ

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子育て・教育

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050