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更新日:2025年6月6日
ページID:166763
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区の対応・考え方
目次
国民健康保険料納付管理システムの改善
区民の声の要旨
DV避難により元配偶者と別世帯であるにもかかわらず、住民票上の世帯主情報に基づき、元配偶者の国民健康保険料未納分の催告書が私宛に届いています。港区も実態を把握しているにもかかわらず、システム上例外処理ができないとのことでした。精神的負担も大きく、住民票と実態が乖離する場合に対応可能なシステム運用への改善を強く要望します。
区の対応・考え方の要旨
国民健康保険法第76条では、国民健康保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主から徴収する旨定められています。このため催告書等の国民健康保険料に関する書類は、世帯主宛てに送付しています。本規定には、例外的な取扱いを定めておらず、世帯主が同一世帯の被保険者からDV被害を受けている場合も同様の対応となります。国民健康保険システムは、本規定に基づきシステム設計されており、例外的な運用を行うためにシステムを調整することは困難です。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
なお、DV被害者に対しては、本人以外から本人情報の請求があった場合は、本人情報を秘匿する措置を行っています。
担当課
保健福祉支援部国保年金課
ご意見をいただいた時期
2025年1月
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
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