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更新日:2025年8月28日

ページID:170428

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区の対応・考え方

目次

自転車レンタル業者による公園・道路占拠について

区民の声の要旨

都立芝公園付近で、レンタル自転車業者が公園や道路に自転車を並べ、通行や安全に支障をきたしています。警察や管理者が注意しても改善されず、場所を変えて繰り返す状況が続いています。区役所にも相談済ですが効果が見られません。経営者への直接の注意や、警察・東京都・区による連携対応は可能でしょうか?

区の対応・考え方の要旨

 日頃より港区芝地区のまちづくり行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。
 路上の自転車レンタル営業についてご意見をいただきましたので回答いたします。
 道路上にレンタル自転車を並べる行為は、道路法第43条に基づく禁止行為です。現地を確認したところ、自転車レンタルツアー事業者が自転車を並べていたため、令和7年6月18日に愛宕警察署とともに事業者を指導しました。なお、責任者にも指導内容を伝え改善するよう指導しました。
 引き続き現地を確認し、禁止行為を発見した際には道路法に基づき指導してまいります。

担当課

芝地区総合支所まちづくり課

ご意見をいただいた時期

2025年6月

環境・まちづくり-道路・橋りょう-占用物(放置看板等)

関連分野

環境・まちづくり

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