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更新日:2025年8月28日

ページID:170775

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区の対応・考え方

目次

小中学校のスクールカウンセラーについて

区民の声の要旨

スクールカウンセラーが守秘義務を伝えながら、本人や保護者の同意なく学校側に情報を共有し、子どもが傷つく事例がありました。制度と対応の見直しをしてください。

区の対応・考え方の要旨

日頃より港区政に御理解及び御協力をいただきありがとうございます。
この度は、スクールカウンセラーの対応について御迷惑・御心配をおかけして申し訳ございませんでした。
文部科学省は、カウンセリングの守秘義務について以下2点を示しております。
1 医療機関やその他の相談施設での一般のカウンセリングと同じく、相談内容は厳しく守秘されなければならない。
2 学校組織や児童・生徒を危険に導く危険性のある相談内容については、スクールカウンセラーも自身の学校組織の一員であるので、上司である管理職に報告しなければならい。そのことは相談前にクライアントに告げておくべきである。

教育委員会では、今回の御指摘を踏まえ、改めてスクールカウンセラー連絡会等を通して、上記内容の徹底やカウンセラーの仕組みについて指導してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。

担当課

教育委員会事務局学校教育部教育指導担当

ご意見をいただいた時期

2025年6月

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-小・中学校

関連分野

子育て・教育

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