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更新日:2025年8月28日

ページID:170780

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区の対応・考え方

目次

別居親・非親権者の学校行事参加について

区民の声の要旨

学校現場で不意に起こってしまっていた別居親の差別行為を一刻も早く是正し、実際に他市で複数起こっている国家賠償請求のリスク回避と、なにより子どもたちの自己肯定感を高める以下の施策の実行をお願い申し上げます。
1 別居親の学校行事参加については各学校にて判断する(つまり市立の場合は市の責任)。
2 学校は同居親・別居親の意思を調整する機能はない。
3 子の利益の観点から父母で適切に協議を行った上で、その結果を学校に伝えていただくことが望ましい。
4 父母の一方が何らの理由なくそのような協議を拒んだり、学校行事から殊更に排除しようとしたりするような場合には、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される。
5 父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反すると評価された場合には、親権者の指定変更の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がある。

区の対応・考え方の要旨

日頃より港区の教育行政に御理解・御協力をいただきありがとうございます。
いただいたご意見につきまして、以下のとおり回答いたします。

1・2
教育委員会では、各学校に対し、別居親の行事参加等に関する対応のフローを周知いたしました。
主な内容としては、同居親が、別居親の行事参加を認めないよう園・学校に連絡してきた場合、または別居親が、行事に参加したい旨を園・学校に連絡してきた場合には、子ども家庭支援センター、児童相談所への相談状況、所管警察署に接近禁止命令等の有無を確認するとともに学校法律相談制度を活用し、対応方法を相談した上で教育委員会に報告する等の対応にあたることとしています。

学校は、父母間での協議結果を伝えていただくことで、安心して児童・生徒へ指導することができます。また、必要に応じて上記関係機関に情報を共有いたします。
4・5
各学校は、父母の一方が何らの理由なくそのような協議を拒んだり、学校行事から殊更に排除しようとしたりするような場合や父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反すると評価された場合においても、上記関係機関に相談の上、対応について協議した上で対応にあたります。

よろしく御理解の程お願いいたします。

担当課

教育委員会事務局学校教育部教育指導担当

ご意見をいただいた時期

2025年6月

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-小・中学校

関連分野

子育て・教育

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