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更新日:2025年8月28日

ページID:170509

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区の対応・考え方

目次

赤坂繁華街の歩道に商店看板設置について

区民の声の要旨

赤坂繁華街の溜池寄りの歩道に商店の看板が設置されていて、ぶつかりました。歩行者の安全確保のため、看板の撤去指導を早急に行っていただきたいです。

区の対応・考え方の要旨

道路上に置き看板等を置く行為は、道路法第43条により禁止されています。
ご指摘された場所の住所が不明であったため、令和7年5月27日に溜池山王周辺の区道を中心にパトロールしました。
道路上に置かれた放置看板が複数個所で見受けられたたため、それぞれに区から店舗に対して、道路上に看板を出さないよう指導いたしました。
今後も定期的に巡回し、看板等が設置されている状況を確認した際は、撤去指導を粘り強く実施し、誰もが安全・安心に道路を通行できるよう、道路の維持管理に努めてまいります。

担当課

赤坂地区総合支所まちづくり課

ご意見をいただいた時期

2025年5月

環境・まちづくり-道路・橋りょう-占用物(放置看板等)

関連分野

環境・まちづくり

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