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更新日:2025年8月28日
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区の対応・考え方
目次
育休中(第二子以降)における保育園預け入れ時間について
区民の声の要旨
育休中は保育園の利用時間が9時?17時とされ、延長保育も不可との説明を受けましたが、同園で異なる対応を受ける家庭があることに疑問を感じています。制度の公平な運用と説明の徹底を求めます。
区の対応・考え方の要旨
育児休業中における兄または姉の保育については、原則、保育短時間認定(1日当たり9時から17時の8時間まで)となります。
ただし、各ご家庭において個別の事情がある場合、延長保育を利用(延長保育料を徴収します。)したり、保育短時間を超えて保育を受けられる場合があります。
なお、保育時間の延長を要する事情が生じた際は、各保育園にご相談ください。
担当課
子ども家庭支援部保育課
ご意見をいただいた時期
2025年5月
関連分野
子育て・教育