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更新日:2025年9月1日
ページID:170965
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区の対応・考え方
目次
非自発的失業者の国保免除申請のための必要書類について
区民の声の要旨
派遣社員として短期就労後に会社都合で失業しましたが、雇用保険加入期間が6ヶ月未満のため受給資格がなく、国保減免申請も不可でした。離職票で理由は証明可能です。制度の狭間にある失業者への救済策を港区としてご検討ください。
区の対応・考え方の要旨
非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度につきましては、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特定受給資格者と特定理由離職者を保険料軽減の対象者として規定しています。
また、軽減の対象者や対象期間の確認は、厚生労働省事務連絡「非自発的失業者に係る国民健康保険料(税)軽減に関するQ&A」において、雇用保険受給資格者証により確認することとしています。
なお、雇用保険の受給資格がなく、非自発的失業者の国民健康保険料軽減の対象とならない方には、国民健康保険料の納付が困難な場合、納付相談により対応させていただいております。
令和6年度国民健康保険料について、「国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書」により、保険料の軽減を決定させていただきましたが、令和7年度国民健康保険料につきましても、本届出書により保険料軽減の手続きをいたします。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
担当課
保健福祉支援部国保年金課
ご意見をいただいた時期
2025年5月
関連分野
暮らし・手続き