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更新日:2025年8月28日
ページID:170872
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区の対応・考え方
目次
第2子育休中の第1子の保育園利用について
区民の声の要旨
①育休中の保育園退園ルールについて
第2子が1歳6ヶ月の年度末までに復職しない場合、第1子は保育園退園のルールがありますが、第2子の保育園落選した(待機児童になってしまった)場合、考慮頂けないのでしょうか。
②保育園退園になる場合の通知について
第2子の入園が不承諾となった際、第1子の退園に関する港区からの通知がなく、自主的に1号認定への変更手続きを行いました。必要な案内を保護者に周知すべきです。
③区外からの転入者について
区外からの転入者は第2子が4月時点で1歳7ヶ月以上でも第1子は2号認定で保育園通園できているようです。不公平ではないですか?確認等とらないのでしょうか。
区の対応・考え方の要旨
①育休中の保育園退園ルールについて
育児休業中については、原則保護者の方はご家庭での保育が可能と判断しております。ただし、第2子のために育児休業される場合、区は入園している第1子の保育環境を極力変えないようにするため、現在第1子が通っている保育園への通園を1歳6か月になる日の属する年度末まで継続することができることとしております。
第2子が保育園を落選した場合についても、育児休業を継続される場合は、ご家庭での保育をお願いします。
②保育園退園になる場合の通知について
お子さんが1歳6か月になる日の属する年度末以降も育児休業を継続する場合、保育の必要性がなくなることから、引き続き保育給付認定が必要な場合は、1号認定に変更する手続きが必要なります。手続きのご案内につきましては、今後、様々なケースを想定した情報を区ホームページに掲載するなど検討してまいります。
③区外からの転入者について
区外からの転入者におかれましても、転入した時点で各世帯の保育の必要性を確認しています。港区に転入した場合は、転入元の自治体の規定にかかわらず、育児休業対象児童が1歳6か月になる日の属する年度末まで育児休業中も引き続き在籍を認めています。
担当課
子ども家庭支援部保育課
ご意見をいただいた時期
2025年5月
関連分野
子育て・教育