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更新日:2025年8月28日

ページID:170880

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区の対応・考え方

目次

特別児童不要(扶養)手当について

区民の声の要旨

障害にまで所得の差別をつけ手当を支給するのは何故ですか?

区の対応・考え方の要旨

特別児童扶養手当は、国の制度であり、精神又は身体に障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的に支給されるものです。
所得制限については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条に定められております。
なお、第211回国会においては、特別児童扶養手当の支給の目的に照らして必要な範囲で支給するために、特別児童扶養手当制度の創設時から所得制限が設けられていることが答弁されております。

港区では、所得制限なしの障害者向けの支援として、港区コミュニティバスの料金無料など様々な支援を実施しております。詳しくは、港区ホームページ「障害者のためのサービス一覧」をご確認ください。
https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/service.html
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

担当課

子ども家庭支援部子ども若者支援課

ご意見をいただいた時期

2025年5月

子ども・家庭・教育-子ども-手当・助成

関連分野

子育て・教育

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