• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年8月28日

ページID:170602

ここから本文です。

区の対応・考え方

目次

区道上の違法な路上看板について

区民の声の要旨

新橋地区の歩道に常設された大型置き看板が約1mを占有し、夜間には不適切な発光をしており、閉店時や休業日も撤去されずに放置されています。違法看板と思われ、周辺の治安や通行環境に悪影響を及ぼしているため、早急な撤去指導をお願いします。

区の対応・考え方の要旨

道路上に置き看板等を置く行為は、道路法第43条により禁止されています。現地を確認したところ、ご意見をいただいた歩道上に店舗の看板が設置されておりましたので、区から店舗に対して、道路上に看板を出さないよう指導いたしました。
 今後もお気づきの点があればご意見をお寄せください。

【根拠法令】
道路法(抜粋)
(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

担当課

芝地区総合支所まちづくり課

ご意見をいただいた時期

2025年4月

環境・まちづくり-道路・橋りょう-占用物(放置看板等)

関連分野

環境・まちづくり

よくある質問

最近チェックしたページ